官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報1 月⒒ 日付官報 採決の公告
第一東京弁護士会 前田博之弁護士懲戒処分 処分取消
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官 報 公 告
裁 決 の 公 告
第一東京弁護士会が令和4年1月18日に告知した同会所属弁護士 前田博之会員(登録番号26320)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定により審査請求があり、本会は令和4年12月13日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し、この裁決は令和4年12月19日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3号の規定により公告する。 令和4年12月19日 日本弁護士連合
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年7月号
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 前田博之
登録番号 26320
事務所 東京都千代田区麹町3-7 半蔵門村山ビル3階
紀尾井町東法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 (2022年12月13日処分取消)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年3月に懲戒請求者から遺産分割及び貸金返還請求の件を受任したが、遅くとも2017年2月に打ち合わせをした以降はいつでも委任契約書を作成することが可能であったにもかかわらず、懲戒請求者から2018年7月に解任されるまで委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年1月18日 2022年7月1日 日本弁護士連合会
処分取消の要旨は日弁連広報誌自由と正義に掲載されます。