弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・田中毅弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相手方に虚偽の文書を作成
ここまでやっていただけるということです。
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 田中毅
登録番号 37527
事務所 那覇市久茂地3-22-1日高ビル3-B
太田・田中法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者本人から依頼を受けていないにもかかわらず、その意思も確認せず、2020年2月10日、Aの依頼に基づき、対外的に発出されることを認識しながら、懲戒請求者の代理人と表示して、懲戒請求者が通知の相手方に対して金銭支払義務を負っていること及びその債務が履行遅滞の状態にあることの自認等、一定の法律的効果が懲戒請求者に生じるおそれのある文書を作成し、これをAに交付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第22条の趣旨に反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年6月30日 2022年12月1日 日本弁護士連合会