弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・井上庸一弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相手方弁護士に対する屈辱
2023年1月号には別件で戒告処分の要旨が掲載されています。業務停止15日は久しぶりにみました。2000年以後は初めてではないでしょうか、1985年頃には業務停止1週間というものありましたが、自由と正義に処分要旨は掲載されていない時代です。
井上庸一弁護士1回目の処分も相手方弁護士への暴言でしたが今回は若干迫力不足でした。相手方にこのくらいの言葉は裁判で闘っているのですから、処分にめげることなく依頼者のため今後も続けていただきたいと存じます。
(報道がありました)
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 井上庸一
登録番号 13123
事務所 白石市旭町1-7 蔵王法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止15日
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者A弁護士が原告訴訟代理人である遺留分減殺請求訴訟において、被告訴訟代理人として2020年10月7日「汚職の打診である」等、懲戒請求者A弁護士を屈辱し中傷する記載をし、また懲戒請求者A弁護士に対し懲戒請求を行う旨の記載をした準備書面を受訴裁判所及び懲戒請求者A弁護士に送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第6条譜代70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年8月17日 2023年1月1日 日本弁護士連合会
1 処分を受けた弁護士氏名 井上庸一 登録番号 13123 事務所 白石市旭町1-7 蔵王法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする複数の民事訴訟の答弁書及び準備書面において「その半生は奇行と犯罪に埋め尽くされてきた」「詐欺犯」「常軌を逸した虚言癖と極悪非道を地でいく暴虐に翻弄された」と記載し懲戒請求者に対し名誉毀損ないし屈辱に該当する行為を行った。
上記被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。もっとも被懲戒者は反省の情を示していることなど諸般の事情に鑑みて同法第57条第1項のうち戒告が相当である
4 処分の効力の生じた日 2008年8月5日 2008年11月1日 日本弁護士連合会