弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・守秘義務違反
2回目の処分となりました、奈良の武闘派系弁護士、ちょっとやりすぎました。
懲戒請求された内容を公開したとあります。参考に1回目の処分要旨をご覧ください。
弁護士会のメーリングリストに投稿して処分されたものは過去に1件あります。
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 北本嘉弘
登録番号 49569
事務所 奈良県五條市本町2-2-18
五條本町法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2021年8月31日、懲戒請求者の住所及び氏名、懲戒請求者の親の氏名、紛争の具体的内容、委任関係、懲戒請求の内容等が記載されている綱紀委員会の議決書を、一切のマスキングを施さずに投稿した。
(2)被懲戒者は2019年9月1日、上記(1)の議決書の交友名刺等にマスキングを施して所属弁護士会のメーリングリストに投稿した。
被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年9月9日 2023年2月1日 日本弁護士連合会
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 北本嘉弘 登録番号 49569 事務所 奈良県五條市本町2-2-18
五條本町法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間の紛争に関するAの代理人として懲戒請求者に対して質問状を送付したが、懲戒請求者は回答しない対応であったところ、懲戒請求者に回答する法的義務はなく、また、一般社団法人Bは上記紛争と全く関係のない団体であったにもかかわらず、2021年3月4日、懲戒請求者及びその代理人弁護士が会員であるB法人に対し、上記紛争の内容を通知し、懲戒請求者の対応を変更するよう忠告を依頼する文書を送付した。
4処分が効力を生じた日 2022年2月16日 2022年8月1日 日本弁護士連合会
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 功刀正彦 登録番号 28057 事務所 京都市中京区寺町夷川上る
京都寺町法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
4処分の効力の生じた日 2008年9月17日 2009年1月1日 日本弁護士連合会