弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・守秘義務違反

2回目の処分となりました、奈良の武闘派系弁護士、ちょっとやりすぎました。

懲戒請求された内容を公開したとあります。参考に1回目の処分要旨をご覧ください。

弁護士会のメーリングリストに投稿して処分されたものは過去に1件あります。

懲 戒 処 分 の 公 告

奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 北本嘉弘

登録番号 49569 

事務所 奈良県五條市本町2-2-18

 五條本町法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2021年8月31日、懲戒請求者の住所及び氏名、懲戒請求者の親の氏名、紛争の具体的内容、委任関係、懲戒請求の内容等が記載されている綱紀委員会の議決書を、一切のマスキングを施さずに投稿した。

(2)被懲戒者は2019年9月1日、上記(1)の議決書の交友名刺等にマスキングを施して所属弁護士会のメーリングリストに投稿した。

被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年9月9日 2023年2月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年8月号

奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 北本嘉弘 登録番号 49569 事務所 奈良県五條市本町2-2-18

 五條本町法律事務所 2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間の紛争に関するAの代理人として懲戒請求者に対して質問状を送付したが、懲戒請求者は回答しない対応であったところ、懲戒請求者に回答する法的義務はなく、また、一般社団法人Bは上記紛争と全く関係のない団体であったにもかかわらず、2021年3月4日、懲戒請求者及びその代理人弁護士が会員であるB法人に対し、上記紛争の内容を通知し、懲戒請求者の対応を変更するよう忠告を依頼する文書を送付した。

4処分が効力を生じた日 2022年2月16日 2022年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年1月号

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 功刀正彦 登録番号 28057 事務所 京都市中京区寺町夷川上る
京都寺町法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2006年6月17日、日弁連の委員会のメーリングリストに懲戒請求者の氏名や懲戒請求者に結びつく事実関係の記載せず懲戒請求者について「被害者の代理人であるかのように装い被害者のための情報を引き出そうとするなど弁護士としての風上にもおけません」等の内容の記事を投稿した。電子メールの流通性に鑑みるとメールの発信に際してはその表現には十分注意を払う必要があるが、上記記事は懲戒請求者を一方的に非難する感情的な文言をしようしており全体として軽率かつ偏な態度に基ずく極めて不当な表現であって、不当な誹謗中傷に該当し弁護士職務基本規定第70条に反し弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する
4処分の効力の生じた日 2008年9月17日 2009年1月1日 日本弁護士連合会