弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・山崎弘子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・双方代理
依頼者を裏切る弁護士しかし処分はほとんどが戒告です
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 山崎弘子
登録番号 30651
事務所 神戸市兵庫区大開通7-5-19 カーサ大開201
山崎法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年7月24日以降、有限会社Aの代表者である懲戒請求者からA社が医療法人社団Bから業務委託契約上の保証金の返還義務を免れる方法についての相談を受け、積極的な助言をしたにもかかわらずB法人の代理人として2020年8月21日付けで上記保証金の不当利得返還請求権を被保全権利としてA社を相手方とする仮差押命令の申立てを行い、同年11月19日付けでA社を被告とする不当利得返還請求訴訟を提起し訴訟行為を遂行した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1条及び弁護士職務基本規程第27条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年11月18日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
「女性弁護士(お弁女さん)の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2023年4月更新
「双方代理」弁護士懲戒処分例 2023年4月更新