弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・島根県弁護士会・周藤滋弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置、預り金返還せず

報道がありました

弁護士を業務停止1か月の懲戒処分 依頼受けた手続きせず 2022年12月21日NHK

島根県弁護士会によりますと、周藤弁護士は、平成25年ごろ法人2社と個人4人から依頼を受けた自己破産申請の手続きについて契約書を作成しなかったほか、進捗状況の説明なども行わなかったということです。
この弁護士は弁護士費用として270万円を受け取っていて、依頼者の要請を受けて100万円は返還したものの、残る170万円は返還に応じなかったということです。県弁護士会の調査に対し、弁護士は内容をおおむね認めているということです。
県弁護士会は弁護士職務基本規程に違反しているなどとしてこの弁護士を12月12日付けで業務停止1か月の懲戒処分にしました。県弁護士会の光谷香朱子会長は、「本来は社会正義を実現すべき弁護士が依頼者に大変不安な思いをさせてしまった。再発防止に努めていきたい」と話しています。

NHK https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20221221/4030014777.html

 

懲 戒 処 分 の 公 告

島根県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 周藤滋

登録番号 15979

事務所 島根県出雲市天神町891-10

 周藤滋法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者、株式会社A、有限会社B,C及びEから債務整理について依頼を受け、2013年12月18日には債務整理の方針として破産手続に付することが固まり、破産申立てを受任事件とする委任契約書の作成が可能であったにもかかわらず、委任契らの約が解除された2018年4月2日まで委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の弁護士費用、着手金として70万円の支払を受け、2013年12月18日以後、懲戒請求者らから再三督促を受けたにもかかわらず、2018年4月2日に委任契約が解除されるまで懲戒請求者らの破産申立を行わなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、懲戒請求者らから受領した金員を自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管等せず、委任契約を解除された時点で、これと上記(2)の金員を合わせた270万円を懲戒請求者らに返還すべきだったにもかかわらず2018年6月1日に100万円を返還しただけで残額170万円の返還を拒み、資料の返還にも応じなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項本文に、上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規程第38条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年12月12日 2023年4月1日 日本弁護士連合会