弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐藤綾子弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・会費滞納

弁護士会費を約1年間滞納したという処分理由、確かに会費を滞納したが会費の滞納は解消した。返したから戒告、返済していなければ退会命令になります。この処分は必要か?

滞納は解消したけれど処分は下す。誰のため? 会員に会費溜めて返しても処分するぞ。見せしめですね、

一般人とすれば会費も払えない、滞納するような弁護士に依頼するのは??と考えますが、

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤綾子

登録番号 36762

事務所 東京都港区南青山2-14-6 2階

 きみかげ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2020年8月分から2021年8月分までの所属弁護士会費及び臨時会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計47万5200円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条第1項及び第2項にに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年12月12日 2023年4月1日 日本弁護士連合会

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新