弁護士法人アーク東京法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話

2023年05月26日

東京弁護士会 会長 松田 純一

本年5月18日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アーク東京法律事務所(届出番号809)、及び、同法人の社員弁護士である宮崎拓哉弁護士(登録番号26788)に対して、いずれも業務停止6月の懲戒処分を行いました。
弁護士法人アーク東京法律事務所らは、弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から多数の債務整理事件等の紹介を受け、それら事件を受任しており、弁護士法人アーク東京法律事務所らの当該行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士及び弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当するとして、上記懲戒処分としました。
東京弁護士会として、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も、弁護士会に対する市民の信頼を確保すべく、弁護士や弁護士法人の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処して参ります。
なお、弁護士法人アーク東京法律事務所らの依頼者が多数おられることから、下記のとおり臨時電話相談窓口を設け、依頼者からのご相談に応じております。

臨時電話相談窓口 電話 03-6811-2219
(2023年5月29日(月)から、受付時間は午前10時から午後4時まで、土日祝日を除く)

公表文はこちら(PDF:88KB)

宮崎拓哉弁護士(東京)法人を業務停止6カ月 抱えた依頼「3千件」、弁護士会が対応窓口 5月26日朝日