弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2002年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・古閑孝弁護士の懲戒処分の要旨

当会の【自由と正義】の処分要旨の公開は2008年からですが、この度、被懲戒者は2023年7月に処分を受けたという報道がありましたので2008年以前の処分を公開します。なお当時の公表方法と若干違いますのでご了承ください。

処分理由・非弁提携、名義貸し

 

公  告 2002年7月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり報告があったで、日本弁護士連合会会則97条の3第1項第1号の規定により公告する。

          記

1 懲戒を受けた弁護士氏名 古閑孝 

登録番号 15281

事務所 東京都港区赤坂2丁目10番16号 赤坂ハヤカワビル4階

古閑法律事務所 

住所   東京都中野区×××

2 懲戒の種別 業務停止8月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、平成10年1月から同13年8月までの間、債務整理事件の周旋をすることを業とする者から債務整理事件の周旋を受け、事件処理及び事務所経営を被懲戒者がその氏名すら承知していない事務員と称する複数人に行わせ、それらの者に被懲戒者の名義を利用させたものである。これらは弁護士法第27条及び同56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2002年5月1日 2002年7月1日 日本弁護士連合会

84歳弁護士を業務停止=東京  2023/07/08 読売
 第一東京弁護士会は7日、同会所属の古閑孝弁護士(84)を同日付で業務停止4か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、古閑弁護士は2017年4月〜18年3月、複数の依頼者から受任した過払い金回収の案件で、消費者金融から過払い金が返還されたのに依頼者に伝えず、このうち一部を、依頼者を紹介してもらった司法書士の口座に振り込むなどした。古閑弁護士は同会の調査に振り込みの事実を認めた一方、「依頼者の事前の了解があった」と話しているという。7月8日 読売新聞都内版

古閑孝弁護士 登録番号 15281 アドニス法律事務所

東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階

 

2002年の処分時は港区赤坂の事務所でしたが、その後、東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階に移転しています。ここは東京弁護士会のしろき法律事務所でした、代表はお亡くなりになりましたが今は別の場所で別の弁護士さんが引き継いでいるようです。しろき法律事務所には除名になった弁護士が事務員で働いていました。

詳細は自由と正義 11月号あたりまでお待ちください。