弁護士自治を考える会

弁護士の行為、不祥事に苦情を申立てたいという方からの連絡をいくつかいただいております。簡単にまとめておきます。参考にしてください。

そもそも、日弁連、弁護士会は一般企業と違い、お客様の声、苦情を意見を聞く耳は持っていません

一般企業にある、「お客様センター」「カスタマセンター」という部門は弁護士会にはありません。

弁護士性善説で弁護士は苦情を出さない業種、法律のプロで不祥事などあるわけ無い、苦情などあり得ない、という考えですから苦情を受け付る機関、窓口などありません。しかし、弁護士への苦情が増えてきました。いや顕在化してきました。

依頼者の希望と違う事件処理

事件着手しない、

報酬が高すぎる、

相手方弁護士が暴言や不当な弁護活動をする、

裁判に来ない

態度が不遜

市民からの苦情が絶えないため、仕方なく設けたのが「市民窓口」です。

「苦情受付係」とは言えないため意味不明の「市民窓口」という名称となっています。

これこそがゴマカシ、仕方なく、やっていることが分かります。弁護士会は苦情を業務に活かすという体質はありません。携帯電話会社などの「カスタマーセンター」とは違い応対も親切、丁寧、即対応ではありません。

日弁連、弁護士会に一言いいたい方
①「弁護士が不祥事を起こして逮捕された時」「業務停止を受けた報道」を見て一言いいたい

弁護士が逮捕される報道や弁護士会の記者会見があるのは金曜の夕方と昔から決まっています。夕方に記者会見して5時で会の電話は留守電になり土曜日曜が休みです。苦情言う方も月曜日まで追いかけないと踏んでいるのでしょう。

逮捕や業務停止を受けた事務所も当然電話の電源は切ってあります。弁護士会に文句を言っても相手にしてくれません。どういうことをやったんだというと、日弁連広報誌「自由と正義」に掲載されますというだけです。

電話で抗議、一言文句を言いたいなら、日弁連の審査課がいいと思います。

②依頼した弁護士の対応が悪い、
市民窓口という苦情受付係

先ず、弁護士会の事務局に電話で【市民窓口】の予約を入れます。その場で苦情をいうことはできません、先に予約です。ところがこの市民窓口の予約が満員で取れません。(特に東京三会)

やっと市民窓口で弁護士の対応の悪さなどの苦情を申し立てても聞いているのは会の事務職が多い、しかも、苦情の弁護士にその場で電話してくれるとか、弁護士会から弁護士にこういう苦情が寄せられたという報告はしません。おそらく、どこでもですが、3件の苦情が来たら弁護士に連絡するというのが普通です。ひとりが3回ではなく3件ばらばらの市民からの苦情があった場合です。

以前に自由と正義に弁護士会の苦情処理の特集記事で、話を聞いてくれて良かった、私の勘違いでしたと納得して帰る方がほとんどだという記事がありました、

大阪弁護士会は何回も苦情を言いに来る市民を「リピーター」と呼ぶとかいてありましたが「クレーマー」の間違いではないかと思います。

弁護士への苦情・15000件 態度不遜・事件処理に不満・仕事が遅い・報酬高い(弁護士白書2017)

苦情対策にやる気のない弁護士会・やっと今頃です。自由と正義 2023年7月号
千葉県弁護士会 会員数863名 長年の課題への挑戦と苦情との格闘 
苦情処理の体制 苦情処理については、当会では苦情受付体制がうまく機能しておらず、純粋な苦情件数が暗数となって長年経過していましたが、2022年度は多数の個別の苦情への対応に苦慮し深刻化したことからその対応の一環として暗数だった苦情件数の数年分を視える化したところ、複数の特定の会員に対するおびただしい数の苦情があることが判明しました。弁護士自治を揺るがしかねないこの問題をどう解決していくのか、会の提供するリーガルサービスの割り振りから排除が可能かどうかなど、検討すべき論点は多岐にわたるため、新たな苦情処理の対応策の構築に向けた苦情対応PTを立ち上げました。

【会員サービスと弁護士会」第二東京弁護士会会員数3893名(2009年当時) 2009年自由と正義

1 岐路にたつ弁護士会

  (前文略) ここでは当会が取り組んだ課題のうち苦情対応を中心に紹介したい

2 苦情対応

当会には毎月100件前後の苦情が寄せられる苦情から学ぶことは多い。その第一は早期に補足できること、第二は依  頼者相談者が弁護士に何を求めているか分ること、第三は解決の手法である。依頼者対応や事件処理に問題を抱えた弁護士には苦情が集中する。

そこで当会では苦情が通算3件を超えた会員については弁護士会にきてもらい担当副会長が事情を聴取し問題点があればこれを指摘して改善を求める取組をした、  苦情が多発する会員は放置すればいずれ紛議調停や懲戒を申し立てられることになる。これを未然に防げるようにアドバイスするのは弁護士会が行うべき会員のサービスのひとつだと考えて積極的に取り組んだ。もちろんこのような取組が苦情対策それ自体として有効であることは言うまでもない

3 市民の意識の変化

苦情件数の増加とその内容の変化は依頼者・相談者の意識を如実に反映している。当会の1999年の苦情件数はわずか82件に過ぎなかった。それが2009年には1062件に達している。その増加は弁護士の質の低下と見るよりも依頼者層の意識の変化ととらえるべきである「先生にお願いする」という依頼者から「良質なサービスを買う」顧客への変化とでも言うべきだろうか。終結結果に対する不満は6件から35件の増加で件数も増加率もさほではない。これに対して処理の仕方は5件から353件に増加しており、言葉使いや態度に至っては3件から408件に激増している要するに事件の結果はともかくやり方や態度、言葉使いが気に入らぬという依頼者が増えているのだ。これはこれからの弁護士が顧客を獲得するためにどのような注意をすべきかを示唆するデータと言える。弁護士会としてはこのようなデータから得られた教訓を研修などにいかしていくことが求められよう。必要があれば苦情申し出人に対して事情聴取を行い積極的な改善姿勢を示した会が積極的に問題の解決に乗り出す姿勢は苦情申し出人の信頼を回復する上でも最も重要なものだ。弁護士会の活動を通じて弁護士に対する信頼の回復に努めたい

依頼した弁護士と揉めた、担当の弁護士らに脅されて泣いて帰るのがオチ!

③ 紛議調停

紛議調停は申請書で申込みをしますが、これもすぐにというわけにはいきません。これは、対象弁護士の事情聴取や文書での答弁書が求められます。ところが文書や出頭に応じなくてもそれ自体が処分の対象になることはありません。調停は出なくても良いと考えている弁護士もけっこういます。紛議から懲戒請求の申立てになって処分になった議決書に紛議調停に出頭しなかった。弁明をしなかったと書かれます。
紛議担当の弁護士に事情を聞かれますが、当会に寄せられた苦情では、担当弁護士同士が最近ゴルフどう?とか世間話をして苦情の内容に入らない、苦情を聞いてもあなたの勘違いだ、弁護士相手に勝てるのかと対象弁護士の味方になり泣いて帰ったという、紛議調停で解決になるのが報酬が不当に高い、事件処理に着手しない、この2点です。離婚事件で子どもに会わせてくれない。子どもの連れ去りを示唆したなどは、依頼者のためだと相手にしてくれません。
弁護士会が最後に言う言葉 
委任契約書にサインして着手金払ってますよね、ここには弁護士に事件処理、訴訟指揮の一切を委任すると書いてありますが、あなたが弁護士を信頼して委任したのに今さら苦情をいうのはあなたがこの契約に違反していませんか?
市民窓口の3回目、紛議調停で数回調停があって解決に至らない場合に担当から「懲戒請求の申立て」を出したらどうかと書き方の書類をもらう時があります、
ここで勘違いする方が多いので注意、)
この事案は懲戒処分になるというのではなく、担当がめんどくさい、しつこい奴だ!なかなか弁護士という業種はこういものだと理解してくれない、そこで懲戒を出せというのです。
懲戒出させて、その間は静かになりますから、綱紀委員会で棄却にしてもらうという考えです。棄却になり納得できないのであれば日弁連で再審査、その後、綱紀審査会で最後の審査があります。
この間、3年や4年はかかりますから、苦情の元の裁判も終わることもあります。興奮状態から冷静になるという作戦です。
何回も市民窓口、紛議調停に来られて窓口が混雑するのなら、懲戒出してくれた方が楽というのです。
ただしきちんと懲戒書という書面に書いてこい。訴状のようなものになりが文書で出して来い。ほとんどの依頼者はここで諦めます。
第二東京弁護士会紛議調停担当の一言
書面は弁護士に依頼して書いてもらってください。
(無料でやってくれる弁護士はおりませんが・・・)

紛議調停は市民のためだけの制度ではありません

大阪弁護士会で弁護士から依頼者に対して紛議調停が出されたことがありました!!

相続事件で大阪弁護士会の弁護士に依頼をしたところ、即、この弁護士が預金1600万円は弁護士報酬にする、マンションの名義も弁護士にすると依頼者の女性に通知しました。事件はまだ始まったばかりです、依頼者が拒否すると、なんと弁護士の方から紛議調停を申立てて「預金、マンションの名義を換えは弁護士の報酬にする」、とんでもない内容でした。大阪弁護士会は弁護士からの申立てを拒否するかと思いきや、なんと大阪弁護士会はこの調停を受けて調停が始まりました。

依頼者は逆にこの弁護士に懲戒請求を申立てました。結果、紛議調停は取り下げられましたが、懲戒請求は綱紀委員会で懲戒相当となりましたが懲戒委員会で処分なしとなりました。その理由は、報酬としなかったから被害が無かったからというものでした。

大阪弁護士会は弁護士報酬の取り立てに紛議調停を使います。

豊島弁護士【大阪】から出された紛議調停は申立人が取下げました 2012年

弁護士とトラブルになったら 日弁連HP

弁護士に対する不満や苦情はどこに相談すればよいのでしょうか。弁護士との間でトラブルが生じた場合はどうしたらよいのでしょうか。弁護士会には、弁護士の活動についての不満や苦情などをお伺いする制度、弁護士とのトラブルを解決する制度、弁護士について懲戒を求める手続として、次のものがあります。

市民窓口

弁護士は事件処理を依頼された場合、可能な限り依頼者の法的利益を守るように活動します。しかし、弁護士の行っている活動について依頼者や相手方、あるいは第三者から見て問題があると思われる場合があります。

全国の弁護士会には、弁護士の活動に関する苦情などを受け付ける「市民窓口」が設けられています。弁護士の活動で納得できない場合があった場合には、まずその弁護士の所属する弁護士会の市民窓口にご相談ください。

紛議調停

最初の約束より高い報酬を請求されたとか、弁護士の辞任・解任の際にトラブルが生じて容易に話し合いがつかないなどの弁護士とのトラブルについては、弁護士会が間に入って解決の道を探る紛議調停という制度があります。

全国の弁護士会には、紛議調停委員会が設置されており、その弁護士の所属する弁護士会に紛議調停の申立をすることができます

懲戒請求

弁護士に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士の所属する弁護士会に請求します。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです。

  1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
  2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
  3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
  4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください。弁護士会の懲戒手続の詳しい内容はarrow_blue_1.gif弁護士自治とは – 懲戒制度をご覧下さい。

大阪弁護士会 市民窓口案内

▼相談実施時間等

実施曜日  月曜日~木曜日
実施時間  午前10時30分~正午、午後1時~午後3時
方  法  電話相談(30分間)
弁護士への苦情15000件【弁護士白書2017】

態度横柄・処理不満・処理遅滞・結果不満・報酬高額・預り金未返還

日弁連が発表した「弁護士白書 2017」2016年に各弁護士会の市民窓口(苦情受付)に申し立てられた苦情の内容が公開されました。(「弁護士白書2017」は日弁連広報課で販売しております。

苦情の多い順

①   依頼人への対応・態度が悪い       5081件

②   事件処理の仕方が不満          3784件

③   事件処理が遅い             1931件

④   裁判等の結果に不満            739件

⑤   預り金の返還が遅い            323件

⑥   その他                  1990件  

   合計                  15064件

苦情を受けた弁護士(複数あり)   11135人 

2016年 弁護士数          38739人

全国の38739人の弁護士で延11135人が苦情を申し立てられた。

その件数が15064件 一人の弁護士に複数の苦情があったことも伺えます

 

苦情の多い弁護士

① 横柄な態度、不遜な態度、依頼人を小ばかにした態度で仕事を受ける、

          ⇊

② 事件の処理は、依頼人の希望、意見も聞かず、自分勝手に進める、

          ⇊

③ 依頼人が弁護士に一言、文句でも言おうものなら放置する、

          ⇊

④ その挙げ句、高い報酬を払わされる、

          ⇊

⑤ 結果、裁判に負ける。預り金の清算も遅い。 

【苦情申立ての件数の推移】

年度     苦情件数  弁護士数

2007年    8,668   25,118

2008年    9,427   26,959

2009年    9,764   28,796

2010年    10,807   30,429

2011年    11,129   31,909

2012年    11,020   33,317

2013年    11,986   34,743

2014年    13,893   36,160

2015年    14,822   37,445

2016年    15,064   38,739

市民窓口(弁護士への苦情対応)電話相談の受付方法について(事前予約制)に変更・東京弁護士会