無免許運転で逮捕された弁護士を2か月間業務停止の懲戒処分 大阪弁護士会
去年、無免許で車を運転して逮捕・略式起訴されて罰金刑を受けた弁護士が、大阪弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けました。
2か月間の業務停止処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する岩坪哲弁護士(60)です。 岩坪弁護士は去年1月、兵庫県西宮市内のコンビニエンスストアの駐車場から出ようとした際にワゴン車と衝突し、そのまま現場から走り去って、去年3月、無免許で運転したとして逮捕されました。
大阪弁護士会によりますと、岩坪弁護士は去年8月、西宮簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けて納付したということです。また、去年2月から実質的に弁護士業務を停止しています。
大阪弁護士会は「自主的に業務を停止していることを考慮しても、弁護士としての品位を失うべき非行に該当するといわざるを得ない」などとして、8月3日、岩坪弁護士に対し2か月間(10月2日まで)の業務停止との懲戒処分をしました。引用MBShttps://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/642558
弁護士自治を考える会
会員逮捕に関する会長談話 2022年3月17日
被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、道路交通法違反(無免許運転)という逮捕事実が真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
2022年(令和4年)3月17日 大阪弁護士会 会長 田中 宏
岩坪哲弁護士 登録番号23048 岩坪法律事務所 大阪市中央区道修町2-1-10