弁護士懲戒処分情報 8 月4 日付官報 通算71件目 大阪弁護士会 西浦一明弁護士懲戒処分変更公告
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
大阪弁護士会が令和4年11月7日付けで告知した同会所属弁護士西浦一明会員(登録番号14151)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和5年7月11日弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を8か月間停止する旨採決し。この裁決は令和5年7月18日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和5年7月18日 日本弁護士連合会
令和4年11月7日 退会命令 令和5年7月18日 業務停止8月 処分変更理由 滞納会費を支払った。
西浦一明弁護士 登録番号 14151 西浦法律事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西浦一明
登録番号 14151
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5階508
西浦法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2019年10月分の一部から2022年2月分までの所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計75万3⑧00円を滞納した。
被懲戒者の上記行為はに所属弁護士会の会則第159条1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年11月7日 2023年3月1日 日本弁護士連合会
2023年 官報公告
こちらの弁護士は登録抹消されています。同じ事務所に勤務する兄弟?ではないかと
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 西浦一成
登録番号 14934
事務所 大阪市北区西天満4-7-1 北ビル1号館5回508号
西浦法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和5年7月7日
令和5年7 月14 日 日本弁護士連合会