弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・瀧口徹弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・SNSに書き込みをした人への勤務先に質問状を送付

認定NPOフローレンスの法律顧問で起業家の支援やNPOの立上げにも尽力をしてネットにも詳しく情報開示請求も行っていた

この処分内容はなんのことやら今いち要領が得ない。もう少し具体的に書いてもらえるとありがたいのですが。

瀧口徹弁護士のウイキ、ここに今回の処分のヒントが、あるかもしれません。

https://archive.md/COE1U

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 瀧口徹

登録番号 41335

事務所 東京都千代田区六番町1-10 山陽六番町ビル2階

牛込橋法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、A法人の代理人として、BがなしたA法人に関する週刊誌のコメントやSNSの投稿についてBの勤務先である株式会社Cの代表取締役D宛てに質問状を送付する緊急性も必要性も認められないにもかかわらず、2019年1月16日、上記コメントや投稿がC社として何らかの対応をとる意向ああるかどうか質問し、その質問に対し同月25までに回答を求める旨などを記載した質問状をD宛てに送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年3月31日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、信用を低下、扱った事件を投稿等して処分された例『弁護士自治を考える会』2024年2月更新