弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・職務上請求用紙不正使用

戸籍謄本という個人の最重要書類を不正に取得しても戒告程度の処分しか出しません。取られていることも知らない人がほとんどです。区役所で他人が戸籍を取ったら通知してくる措置をしましょう。

旭川弁護士会設立以来5件目の処分者となりました。そのうち4件が金子弁護士、会員数78名の小さな弁護士会ですが、今年は旭川から日弁連副会長に就任いたしました。

懲 戒 処 分 の 公 告

旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 

登録番号 13571

事務所 北海道旭川市7条通5-2476-13 第一ニッケンハイツ203号

金子法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は戸籍謄本等の職務上請求を雇用する事務員Aに任せきりにして指導や確認を怠りBから受任した事件につき、2019年4月19日、Aが被懲戒者名で懲戒請求者の母Cの住民票の写しの職務上請求を行う際、相続放棄申述の申立てを受任していないにもかかわらず、職務上請求用紙の利用目的の内容欄に「相続放棄申述の添付書類」と記載し、同月27日にCの戸籍謄本等及び戸籍の附表の写しの職務上請求を行う際並びに同年6月7日に懲戒請求者の戸籍謄本等の職務上請求を行う際にも同様の記載をして、各職務上請求用紙に不実の記載をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年2月14日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

 

 

 

職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新