弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・関口悟弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・高額な報酬請求、説明なし

関口悟弁護士は4回目の処分となりました。

処分歴
①2014年4月  業務停止1月  不当に高い報酬
②2016年7月  業務停止2月  依頼者から借金
③2022年10月 業務停止3月  離婚事件高額な報酬を請求
④2023年5月  業務停止4月  相続事件不当に高い報酬
なんと1月→2月→3月→4月と・・・これは弁護士会初の珍事です。ということは次は5月か??
懲 戒 処 分 の 公 告

 仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 関口悟 

登録番号 20041

事務所 宮城県気仙沼本郷10-13 遠間ビル2階

椿法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者から特別縁故者に対する相続財産分与審判申立事件等を受任し、続いて同審判に対する即時抗告及び差戻審も受任していたところ、2021年1月13日、上記差戻審において、当初の審判では認められなった財産の全部分与が認められ、同年2月24日、報酬金3882万2259円を預り金から控除して受領したが、上記即時抗告の対象となったのは全体の経済的利益のうちの預貯金部分のみであり不動産等については当初の審判で分与が認められていたことなどに照らすと、上記報酬金の額は、事案の特別な事情を考慮したとしても著しく高額であると言わざるを得ず、そのことについての十分な説明をしなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第24条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年4月27日 2023年9月1日 日本弁護士連合会

2.2億円遺産相続で不当に高い3900万円報酬 弁護士を懲戒処分 2023年4月28日朝日
業務内容に比べ著しく高い報酬を得たとして、仙台弁護士会は28日、同会所属の関口悟弁護士(65)を、業務停止4カ月とする懲戒処分にしたと発表した。  同会によると、関口弁護士は2018~21年、遺産相続をめぐる審判を受任。依頼人が受け取ることになった約2億2400万円のうち、報酬として約3900万円を受け取った。  同会はこの報酬が、依頼人の受けた経済的利益や業務内容に比べ、「著しく高額」と判断。さらに、関口弁護士が同様の事案で愛知県弁護士会から1回、仙台弁護士会からも2回の懲戒処分を受けていることから、今回の処分を決めた。
引用朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/19aa7913476da5c756ce5894492938d1cb3c6210
弁護士を懲戒処分=宮城  2022年4月29日 読売新聞都内版
 離婚訴訟をめぐって法外な報酬を受け取ったなどとして、仙台弁護士会は28 日、同会に所属する椿法律事務所(気仙沼市)の関口悟弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、関口弁護士は2019年12月7日、県内の男性依頼者に妥当な弁護士報酬を提示せず、離婚訴訟の報酬として179万8500円を受領した。このほか、仮差し押さえ命令の申し立てのために依頼者から預かった供託金を1年7か月以上返還しなかったなどとされる。読売新聞 都内版4月29日

弁護士を業務停止1カ月 愛知、不当報酬で懲戒 2014年2月4日 産経

愛知県弁護士会は3日、弁護士報酬を不当に多く受け取ったなどとして、名古屋市の椿法律事務所に所属する関口悟弁護士(55)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は1月22日付。 弁護士会によると、愛知県で会社を経営し、平成18年9月に死亡した男性の遺産相続をめぐり長男と次男が裁判で争い、関口弁護士は長男に代理人を依頼された。 死亡した男性には7億円の遺産がある一方、負債も2億円あったが、20年10月、長男側は敗訴。長男の妻ら3人は遺産や負債の相続資格がなくなったにもかかわらず、関口弁護士は負債分の2億円を返済せずに済んだと主張して525万円を男性に請求、受け取った。弁護士会は「弁護士職務基本規程」に違反すると判断した。