弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・藤崎雅弘弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・預り金の管理が不適切

報道がありました。

預かり金不明、弁護士懲戒  3000万円、業務停止1カ月

 法律顧問契約を結んでいた社会福祉法人から預かった現金3330万円を適切に扱わなかったとして、第一東京弁護士会は11日、所属する藤崎雅弘弁護士(39)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5月8日付

引用 詳細は https://mf.jiho.jp/article/240308

弁護士 業務停止処分=東京 5月12日 読売都内版

 第一東京弁護士会は11日、同会所属の藤崎雅弘弁護士(39)を8日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、藤崎弁護士は2016年12月、関東地方の社会福祉法人から紛争解決の名目で現金3330万円を預かったが、受領証などを発行せず、現金の所在を不明にした。また、翌17年1月には同法人から顧問契約を解除するとの通知を受けたが、法人側の意思を確認しないまま、同2月に同法人の民事再生を申し立てた。藤崎弁護士は同会に対し、「現金は預かったその日の夕方に同法人の理事長に手渡した」などと書面で説明したという。

被懲戒者は現在東京都港区六本木に事務所は移転しましたが、以前は中央区銀座のビルのひとつのフロアーを3人の弁護士がシェアしていました、

「レアーナ」「ケレス」「ウラノス」!?ワンフロアに3つの法律事務所、どういう意味があるのか?

東京都中央区銀座8-14-11ワイエヌ銀座ビル10階 

FLSーA レアーナ法律事務所 玉里友香弁護士 39962 第一東京

FLSーB ウラノス法律事務所 藤崎雅弘弁護士 48146 第一東京

FLSーC ケレス法律事務所 高田沙代子弁護士 44903 東京

 

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤崎雅弘 

登録番号 48146

事務所 東京都港区六本木5-18-19 グランメール六本木ビル304

 ウラノス法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は2016年12月27日、懲戒請求者を理事長とする顧問先のA法人からB弁護士を通じて現金3330万円を預かったところ、同日、懲戒請求者にこれを手渡したとするものの受領証等を確保せず、預り金の職務が終了した際の収支報告も作成せず、上記預り金の行方を不明とした。

(2)被懲戒者は2017年1月9日、A法人から同法人の民事再生事件を受任したと認められるところ、同月25日、懲戒請求者から委任を受けたB弁護士から、懲戒請求者と信頼関係を築くことができず、A法人の理事長として法律顧問契約を解除する旨記載された懲戒請求者名義の書面の送付を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に連絡を取り、その意思に変わりがないかを確認しないまま、同年2月16日、A法人の民事再生事件の申立てを行った。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条並びに預り金等の取扱いに関する規程第7条第1項及び第8条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第22条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年5月8日 2023年9月1日 日本弁護士連合会

業務停止2023年5月8日~2023年6月7日

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年11月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。      記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤崎雅弘 登録番号 48146 事務所 東京都中央区銀座8-14 ワイエヌ銀座ビル10階FLSーB

 ウラノス法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士である懲戒請求者が、被懲戒者が既に受任している事件について受任をし、これに不当に介入したとして、2017年1月24日付けで懲戒請求者の所属弁護士会に対し、懲戒請求を行うにあたり、懲戒請求者の不当介入を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を果たさず、事実上又は法律上の根拠を欠き通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たにもかかわらず懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年4月30日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

これは、あくまでも勝手な推測ですが、1回目の懲戒処分、根拠のない懲戒請求の申立てを行った、それは今回処分の内容にある

(2)被懲戒者は2017年1月9日、A法人から同法人の民事再生事件を受任したと認められるところ、同月25日、懲戒請求者から委任を受けたB弁護士から、懲戒請求者と信頼関係を築くことができず、A法人の理事長として法律顧問契約を解除する旨記載された懲戒請求者名義の書面の送付を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に連絡を取り、その意思に変わりがないかを確認しないまま、同年2月16日、A法人の民事再生事件の申立てを行った。

このB弁護士に対してのものではないだろうか?