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処分理由・双方代理
丸山實弁護士は4回目の処分となりました。ベテランならではの事件処理です。
弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 丸山 實
登録番号 13707
事務所 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル6階604
丸山實法律特許事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が所有する自動車につきAと所有権留保付き売買契約を締結したところAが上記自動車を運転中、他車に追突される事故により生じた物損について2019年7月31日、Aから損害賠償請求等を受任していた一方でAと懲戒請求者との間で損害賠償請求権の帰属につき利益が相反し得る状況であったにもかかわらず、同年8月6日、重ねて懲戒請求者から損害賠償請求等を受任した。
また被懲戒者は、懲戒請求者から上記損害賠償請求等を受任するにあたり物損に関する損害賠償請求権がAに帰属すると判断したことや、懲戒請求者と締結する委任契約が自動車保険の弁護士費用特約を利用するための手段であって形式的、便宜的なものにすぎないこと等について説明をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第28条第3号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年5月26日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 丸山實 登録番号 13707
事務所 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル6階604丸山實法律特許事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から依頼を受けて提起したAらに対する損害賠償請求訴訟において弁護士費用につき追加請求をしない旨を懲戒請求者に明確に伝えていたにもかかわらず、2017年9月5日に第1審の判決が言い渡された後、控訴審の着手金を請求した。
(2)被懲戒者は2018年7月6日に実施された上記(1)の訴訟の控訴審における和解期日に先立ち、懲戒請求者の了承を得ずに和解案を作成し、裁判所及びAらの代理人に送付等した。
(3)被懲戒者は上記(1)の訴訟において裁判上の和解が成立したところ、従前から複数回、弁護士費用の追加請求は行わない旨説明しており、控訴審受任に際しても委任契約書を作成して行う報酬等の説明を欠いていたにもかかわらず、2018年10月27日、報酬金として32万4000円を受領した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項並びに弁護士職務基本規程第24条及び第29条第1項に上記(2)の行為は同規程第22条に上記(3)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項並びに弁護士職務規定第24条及び第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年1月2日 2023年5月1日 日本弁護士連合会
過去2回の処分要旨
丸山實弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2016年12月号