官 報 公 告
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裁 決 の 公 告
東京弁護士会が令和4年5月9日に告知した同会所属弁護士楠純一会員(登録番号29995)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から強制不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和5年10月17日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し、この裁決は令和5年10月20日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和5年10月20日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号まではお待ちください
取り消しになった処分
懲 戒 処 分 の 公 告 2022年10月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 楠純一
登録番号 29995
事務所 東京都千代田区九段北4-2-11第2星光ビル9階
平野総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 2023年10月 処分取消
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、所属事務所の代表者であったところ2016年9月頃、上記事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者から残業代の取扱いにつき改善を求める書面を受け取り、上記事務所における事務員の残業代の取扱いに問題があることを認識したにもかかわらず、2017年12月下旬頃まで残業代の取扱いについて改善是正する措置を実施しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年5月9日 2022年10月1日 日本弁護士連合会