弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福井弁護士会・前波裕司弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・弁護士報酬の説明が不十分

弁護士報酬の請求など口頭でも電話でも、双方が納得すれば良い事ですが、依頼人が納得できない、つまり高い場合は、こういう懲戒になるのでは

懲 戒 処 分 の 公 告

福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 前波裕司

登録番号 28662

事務所 福井市春日2-2-16

弁護士法人前波法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者A協同組合から懲戒請求者Aショッピングセンターについて株式会社Bその他とスーパー出退店交渉について株式会社Bその他とスーパー出退店交渉に関する事件を受任し、その後、上記ショッピングセンターを閉店し、資産を売却して懲戒請求者A組合を清算するとの方針に切り替えたところ、上記ショッピングセンターの資産である不動産につきC株式会社との間で売買契約が締結された2019年11月6日頃には、委任事務の内容が特定され、かつ、懲戒請求者A組合において一定の弁護士報酬を支払うことも可能な状態となったため、懲戒請求者A組合に対し、弁護士報酬について適切な説明をすることが十分可能であったにもかかわらず、単に口頭で総額を述べたのみで、その内訳及び算定方法の説明をせず、また書面、メール等の文字情報でも説明を行わなかった

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年7月24日 2023年11月1日 日本弁護士連合会