弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・青山友和弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・上訴期限徒過

所属弁護士会で棄却(処分しない)とされた懲戒請求申立、懲戒請求者が日弁連に異議を申し出て認められたもの

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士20221124付けなし懲戒懲戒ない決定について懲戒 請求から異議申出あっ本会上記決定取り消し以下とおり懲戒処分ので懲戒処分公告及び公表に関する規程36規定により公告する。 

      記 

1 処分受け弁護士 氏名 青山友和  登録番号 37598 

事務所 大阪東大阪中新開2-13-25 ハイツ801 

あおやま法律事務所 

2 処分内容 戒告 

3 処分理由要旨 

(1)弁護士懲戒委員本件につき、、 1懲戒異議申出から訴訟に委任契約作成なかっこと弁護士職務基本規程3012事件敗訴なり異議申出から控訴依頼のに控訴1経過した控訴提出控訴却下こと規程35違反する判断異議申出から被懲戒に対して提起損害賠償請求において和解成立和解支払わことにより一切の紛争解決められ懲戒反省いること斟酌すれ非行程度懲戒処分相当程度まで至っいる認められとして懲戒ないこと相当する。 

(2)しかし1ともかく2上訴期間 を過すること依頼裁判受ける侵害するもの弁護士として重大懈怠ある上訴期間把握手続弁護士にとって容易処理でき 初歩的業務あるからこれ懈怠原則として懲戒処分相当する非行 当たること同種事件先例照らしてもあきらかである

(3) ただし上訴について依頼者の意思なかっなど上訴手続懲戒の責め帰さない事由あっ場合懲戒するまで非行当たらない解されるあるが、委員における懲戒審尋結果から当該事由認めるできないまた事後和解が成立異議申出懲戒宥恕懲戒意思放棄など事由認められ場合情状考慮懲戒処分相当程度まで至っいる認められ ない解釈する余地あるとして申出が現在異議申出なお戒処求めおり和解支払っけでは非行治癒懲戒処分要し程度至っ解する相当ない(4) 以上とおり本件異議申出理由あるから懲戒懲戒ない弁護士会の決定取り消し懲戒すること相当ある。 

4 処分効力生じ年月日 20231027日 2023121日 日本弁護士連合

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