引用https://www.nnn.co.jp/articles/-/207814
業務停止になれば、弁護士バッジを返し、事務所の電話ファクシミリ、看板を消さなければなりません。名刺も使えません。業務停止中は弁護士と名乗ってはいけませんが、「業務停止中の弁護士です」と名乗っていた弁護士もいます。
所属する弁護士会からその管轄地の裁判所、検察に業務停止になったという通知書が郵送されますが、裁判所に届いていないか、間に合わなかった、どちらでしょうか?
岩田賢弁護士 登録番号26751 東京 岩田賢法律事務所
東京都江東区住吉2-6-7 メゾン・テイル3-D
業務停止 2023年12月14日~2024年12月13日
前回の処分時 報道がありました
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 岩田賢
登録番号 26751
事務所 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル902 岩田賢法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、遅くとも2016年3月頃、懲戒請求者Aから退職金差押手続を受任しながら、遅滞なくこれを処理せず、また、仮に差押手続を取りやめるのであれば、懲戒請求者Aと協議して対応を決定し、処理をしなければならないのに、懲戒請求者Aに何の相談もないまま申立てをしない状態を放置し、2017年8月24日の紛議調停期日において説明するまで何らの報告もしなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かっていた3000万円を超える預り金について、自己の金員と区別して適切に管理保管せず、事務所経費や生活費に流用し、また、懲戒請求者らから申し立てられた紛議調停の場において返還の約束をしたにもかかわらず、たびたび約束を違えて、紛議調停不成立後も420万円弱を返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第38条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規程第2条及び第4条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年7月14日 2022年12月1日 日本弁護士連合会
業務停止 2022年7月14日~2023年7月13日