弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・高知弁護士会・安岡幸男弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・個人再生事件の放置

弁護士はいくらでも仕事があるからと気に食わない仕事、報酬が少ない事件は放置、

放置しても処分は戒告(3回目くらいまで)しかありません。

しかし依頼した方は一生に一回あるかないかです。日弁連、弁護士会に対応策はありません。

依頼したあなたの自己責任です。

懲 戒 処 分 の 公 告

高知弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安岡幸男

登録番号 32447

事務所 高知市高須新町2-12-14

安岡法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2017年5月、懲戒請求者から個人再生手続の申立てを受任したが、委任契約書を作成せず、懲戒請求者に対し、委任契約遂行のために必要な連絡や指示を行わず2022年12月に懲戒請求者から解任されるまで、裁判所に上記手続の申立てを行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条第1項、第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年9月1日 2024年9月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年1月更新