「子どもの連れ去り、及び、切り離し。子どもの虐待、及び、一時保護。」2024 年 2 月時点における日本の実態解説 
−はじめに− 

日本では長年、口にしてはならない、研究してはならない、とされてきたこれらの問題は、 日本に暮らす全ての人に、国籍や性別、性自認など、あらゆる属性に関わらず損害をより一層広げ続けています。 

日本の友好国と呼ばれる海外諸国では、人権侵害として国有メディアや主要メディアを 含め最大の注目を集める課題として長年取り扱われていますが、日本においては直接関与 している人々以外の目に触れるようになってきたのはここ数ヶ月が初めてと言っても良いでしょう。 

日本においても、全ての皆さまに実態を知るアンテナを開いて頂き、日本に暮らす全ての 人の近い将来に大きな影を落としている最大の問題がごく一部垣間見える現象として、直視 して頂ける事を願ってやみません。 

どうか、ご自身に降りかかる危機を知る機会として捉えて頂ける様にお願い申し上げます。 

−日本の水面下で何が起こっているのか− 

日本では私の推計で、毎年 6 千人以上の子ども達がこの問題に続く結果として自殺によ り命を落としています(この自殺統計上の問題は国会で質疑が行われた経緯もあります。 「suicide missing person」の言葉で検索をすると、行方不明者の半数以上が自殺に至ってい るという世界の認識も分かり、また、日本における行方不明者は約 8 万人である事等から の推計されたこの数字もご理解頂けるかと思います。)。 

また、現在でも約 200 万人の子ども達がこの問題の中に、自殺、若年薬物中毒、若年収 監、その他のほぼ全ての重大問題の半数を大きく超える割合を占める結果 ( 世界では一般 的な添付資料も参照)も生みながら、その親御さまや親族、関係者も人生に渡る大きな影響 を受けながら暮らしています。 

この背景には、国家の財政にも大きな影を落とす問題も隠れながら、日本の国力が弱まる だけでなく、自由や公正の価値観を共有する社会を脅かす問題も存在しています。ここで全 てをお伝えする事はできませんが、その一部をお伝えさせて頂きます。 

−「子どもの連れ去り、切り離し」の日本における実態− 

通販の売り上げもトップレベルと言われている、「実子誘拐の闇」という書籍をご存知で しょうか?。日本における実子誘拐とは、子どもの実親の一方により子どもの居所がもう一 方の実親の同意なく移動される事を言います。弁護士会の記念誌では「連れ去り天国」とい う言葉も使われ世界の日本への認識として紹介もされています。 

また、多くの国会議員の先生方にお集まり頂き国会議員会館にて開催された勉強会「日本の家族制度を考える」においては、ご講演くださった櫻井よしこ先生よりは「拉致」として解決の方向性についてのお話もありました。 

この「子どもの連れ去り、切り離し」は、一部のメジャー地上波テレビのゴールデンタイ ムドラマにて、「未成年者略取・誘拐罪」の刑法犯罪であると表現されていますが、衆議院 法務委員会でも確認されている様に国内法でも刑法犯罪の対象です。 

しかしながら、この「子どもの連れ去り、切り離し」の被害にあった一方の実親が警察に て誘拐であると訴えても、現場の警察官より「子どもを連れて行った親にも親権があるから 誘拐にはならない」という誤った説明により適正に扱われないケースなど、国内法にも反し た運用が行われてきました。検察も同様で、ごく一部のケースで警察から検察へ書類送検が 行われた際にも刑法犯罪として起訴されたケースは長年の運用においてまだ皆無です。 

この「未成年者略取・誘拐罪」の時効は親告罪という扱いで 5 年ですが、上記の様に警察 への訴えがあった場合にも適正に書類送検が行なわれてこなかった実態があるので、時効 が過ぎていても国家としてその取り扱いが今後の国会で検討され、また数え切れない被害者 の救済も同様であろうとの話もあります。 

−「虐待」の日本における実態− 

日本における「虐待」の取り扱いに関する実態は、大人間における 「家庭内暴力」と同様 に、法律に根拠を持たない運用で多くの被害者が救済されていません。またこの「虐待」の 法律に根拠を持たない運用は他方で、「子どもの連れ去り、切り離し、及び、一時保護」の 被害が生み出される構造も作り出しています。 

 「虐待」は犯罪です。前述の勉強会 「日本の家族制度を考える」にても、ご講演頂いた講 師の片山さつき先生、櫻井よしこ先生よりお話がありましたが、海外では当たり前に運用さ れている様に、家庭でもどこでも、「虐待」は「家庭内暴力」と同様に即座に警察による公 正な捜査が行われ、当然ですが加害者は逮捕され、その現場が家庭であった場合にも被害者 はそのままの生活を続ける事ができる様にされるのが正当な運用です。しかしながら日本で は国内法にも根拠を持たない「法は家庭に入らず」や「民事不介入」と言われる警察や検察 の運用により、「虐待」や「家庭内暴力」への警察による即座の公正な捜査は多くの場合で 行われません。 

この「法は家庭に入らず」や「民事不介入」の話にて、家庭における「虐待」や「家庭内 暴力」の判断が難しい場合があると話題が提供される場合があります。しかしながら、当た り前ですが海外の人々も同様で、あらゆる犯罪にて同様に判断が難しい場合もありますが、 そこは捜査能力の問題です。 

日本では、「虐待」は児童相談所、子ども家庭支援センターや学校等の行政、裁判所にて 取り扱われると認識される事が多くありますが、そのいずれにおいても、犯罪である「虐待」 を公正に扱える機能は存在していません。 

児童相談所には、危険の伴う「虐待」という犯罪を警察権を持ちながら捜査を行う訓練を受けたスタッフは存在せず 「虐待」へ対応する機能がありません。子ども家庭支援センターや学校等は縦割り組織でもあり、その情報すら国内の各行政や担当でデータベースとして 共有されず、同じ組織の中であっても担当者が変わった際の引き継ぎが行われていない事も あり、民間のカウンセリングの様な業務が行われる中で、やはり「虐待」へ対応する機能が ありません。 

裁判所にても、「虐待」に対してごく限られた直接の対応を行う調査官と呼ばれる職員に やはり警察権を持ちながら捜査を行う訓練を受けたスタッフは存在せず、また「虐待」に関 し、一般にその内容が公開されない家事審判と呼ばれる裁判の中で、「一方の実親が最初に 行う未成年者略取・誘拐」を 「連れ去り、切り離しを行った一方の実親を肯定する要素」と して裁判所外の客観的証拠の有無に関わらず実質的に扱う一方で、実際に「虐待」が裁判所 外の客観的証拠に確認されるケースであっても「連れ去り、切り離しを行われたもう一方の 親を肯定する要素」としては実質的に扱われない事が多く、この様な裁判所の扱いを背景として、弁護士が依頼人となる可能性のある一方の実親より離婚となる可能性のある相談を 受けた際に、「一方の実親が最初に行う未成年者略取・誘拐」を、その実親の代理人として 受任する前の段階で指導するケースが後を絶たず、この様な実態が、上述の弁護士会記念誌 における「連れ去り天国」の言葉に表されています。 

−「一時保護」の日本における実態− 

日本の児童相談所や子ども家庭支援センター、各種学校の関与している 「虐待」に関する 「一時保護」の実態も、「子どもの連れ去り、切り離し、及び、虐待」の被害に繋がってい るケースが後を断ちません。 

上記の「虐待」の日本における実態でお伝えした様に、「虐待」は犯罪です。警察による 即座の公正な捜査が必要ですが、日本では子ども家庭支援センターや各種学校にて、子ども から「パパやママに叩かれた」といった言葉のみを根拠として、警察による捜査も無いまま で子どもが「一時保護」として児童相談所へ保護され、実の親との生活が失われ、また会う 機会も失われ、更には実の親が二人存在している場合においても、里親と呼ばれる第三者と 特別養子縁組という制度が使われ、金銭の授受も発生しながら法律的な親子関係とされる 事もあります。この実態は、海外で特に実質的な人身売買と呼ばれる事もあります。 

−「子どもの連れ去り、及び、切り離し。

子どもの虐待、及び、一時保護」関連国際法− 皆さんは、日本の批准 (国家として守る事を約束する事)している国際法は日本でコンプ ライアンスとして国内法に関わらず守られなくてはいけないルールである事をご存知でし ょうか?。 

「条約法に関するウィーン条約」と検索してみると、外務省 HP でもこの条約が出てきます が、この条約の第三部/第一節/第二十六、二十七条に、この様に記されています。

 

「効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行し なければならない。」 

「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができな い。〜」 

 

つまり、日本は批准している国際法を最上位の法規として守る義務があります。 

日本は、「子どもの権利条約」や 「児童の権利条約」と呼ばれる国際条約 (Convention on  the Rights of the Child)や、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」や「自由権規約」と 呼ばれる国際条約(International Covenant on Civil and Political Rights)に批准(国家とし て守ると約束する事)しており、これらの国際法は地球上の殆どの国にて批准、もしくは国家の構成上批准していなくても守る事が約束されており、言うなれば、地球上で守られなけ ればいけないルールです。 

また、これらの国際条約の運用に関する国連各委員会から日本への各勧告等に関しては、 時に特定国家による主張のみが採用されているとの批判もあり、確かに日本と対立する特 定一国家と日本が対立している問題に関してはこの批判は的を得ている場合があります。し かしながら、この資料での 「子どもの連れ去り、及び、切り離し。子どもの虐待、及び、一 時保護。日本の実態」に関する国連各委員会からの各勧告等は、特定一国家の人々に特化さ れた人権ではなく、日本人を含めた日本に暮らす全ての国籍の人々の人権に関する問題と して長年に渡る数多くの実態が国連各委員会に共有され、国連各委員会から日本への各勧 告等も、程度と規模いずれにおいても類を見ない程に大胆にこれら国際条約が守られてい ない人権侵害の実態が把握される中で、日本の実態の中で現実的に是正する為の包括的で 現実的な内容となっています。 

−「子どもの連れ去り、及び、切り離し。虐待、及び、一時保護」関連の誤認識−

日本の批准する国際法、及び、関連勧告等に照らし、日本で誤って認識をされている言葉 や概念の解説です(日本語翻訳は関連国際法や勧告等全体に基づく意訳)。 

<虐待> 

日本の批准している国際条約に基づいた、 

「自由権規約第7回総括/CCPR/C/JPN/CO/7,International Covenant on Civil and Political  Rights」における日本への勧告内、第 35 段落では、この様に日本への勧告がなされていま す。 

「〜。日本は、虐待のすべての報告が (警察により)徹底的に調査され、調査により虐待が 判明した場合適切な制裁につながることを確保すべきである。 

The State party should also ensure that all reports of abuse are 

thoroughly investigated and that such investigations lead to appropriate sanctions where  warranted.」 

地球上の一般認識として、「虐待」は犯罪で、この様に全てのケースで適正な取り扱いがな されなければなりません。日本の実態にあるような、離婚における条件交渉の一要素ではあ りません。 

<共同養育・共同親権>と<子の最善の利益、子どもの意見表明権> 

日本の批准している国際条約に基づいた、 

「国連第 4・5回勧告/CRC/C/JPN/CO/4-5/Committee on the Rights of the Child Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Japan」 の F.27 段落(b)にて、この様に勧告されています。 

「日本国は、離婚により子どもが切り離されている実親の一方とも共に過ごす日常生活を 取り戻し確保する為にも、外国籍を持っている実親を含め、共同養育が行われる為の法改正 を行う事。/ 

Revise the legislation regulating parent-child relations after divorce in order to allow for  shared custody of children when it is in the child’s best interests, including for foreign parents,  and ensure that the right of the child to maintain personal relations and direct contact with  his or her non-resident parent can be exercised on a regular basis.」 

また、この勧告の元になっている 

「子どもの権利条約/Convention on the Rights of the Child」 

の第 9 条 1.にこの様に記されています。 

「日本国は、子どもが実親双方の意思に反し、実親双方から切り離されない事を確保する事。 実親による虐待とニグレクト、また致し方ない事情により子どもの居所が遠隔地となる場 合に、該当当局による法的決定とその手続きがあった場合のみ例外として制限される場合 がある。/ 

States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against  their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in  accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best  interests of the child.  

Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or  neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a  decision must be made as to the child’s place of residence.」 

これらの国際条約や関連勧告にてしばしば登場する概念である、 

「子の最善の利益/the best interest of child」や、「子どもの意見表明権/the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the  child.」 

の正しい認識は、<共同養育・共同親権>の正しい認識に繋がります。 

解説→ 「子どもの意見表明権」は、上記の「子どもの権利条約 9 条 1.」にて確保される実親双方を主とし、その年齢に応じた意見の発出を受け止めてくれる対象となる人物との関係が確 保される権利です。ミルクが欲しかったりオムツを替えて欲しい時や、抱っこして欲しくて 泣くのを受け止めてくれる人物との関係であったり、ドラマの金八先生である様な思春期 の激しく複雑な感情を受け止めてくれる人物との関係が確保される権利です。 

これは決して、日本の実情にある様な、「連れ去りや切り離し」により実親の一方と切り 離された後に発症する「片親阻害症候群/PAS:Parental Alienation Syndrome(WHO/世界保 健機構における疾病)」の症状である、共に過ごす日常生活が失われた一方の親への愛着を 表現できない状況により、上記の「子どもの権利条約 9 条 1.」にて確保される実親双方と 共に過ごす日常生活を同国際条約の中で否定し合う様な概念ではありません。 

 「子の最善の利益」は、この正しい認識における 「子どもの意見表明権」や、関連する国 際条約や勧告等にある様々な権利や概念の総合的な判断要素です。 

「共同養育・共同親権」はよく誤解されますが、日本における、 「子どもの連れ去り、及び、切り離し。子どもの虐待、及び、一時保護。」 を誤解なく解決するのは、これまでお伝えした国際条約や関連する勧告等の総合理解にお ける「原則共同養育」です。 

2024 年 1 月末、日本政府より「離婚後共同親権の導入」が発表されました。これに関連 しまして、法務省法制審議会家族法部会案として公表された「共同親権」を含む複数の案は、 問題解決になりません。その理由は以下の通りです。 

・実親間における関係性を、子どもの実親の一方との関係性を失わせる要素として扱っている事。 

・一方の実親との日常生活が失われている片親阻害症候群の症状も回復されていない子ど もの状態が、子どもの実親の一方との関係性を失わせる要素として扱われる可能性が高い 事。 

与党自民党の法務委員会にて支持が決定された経緯のある民間法制審議会案は、これま でお伝えさせて頂いた内容への幾つかの細かい調整が行われますが 「原則共同養育」に該当 します。

「共同養育・共同親権」のうち、日本の「共同親権」という言葉は 「監護権」と呼ばれる 実際に子どもと実親の一方が過ごす権利を切り離す事により、これまでお伝えしてきた国 際条約や勧告等における 「共同養育」と全く異なる扱い、子どもが実親の双方と日常生活を 共に過ごす事が出来ない状況を作り出す場合があるので注意が必要です。 

これまでお伝えしてきた地球上のスタンダードである「共同養育」を実現する為には、日 本の現実的に 2つの選択肢となります。 

一つは、 

「原則共同養育」とする中で、これまでお伝えしてきた様に、「共同養育」が制限されるの は 「虐待」が警察により公正に捜査をされた上で加害者の有罪が確定した場合、ニグレクト の場合、現実的に一緒に生活する事が出来ない程の遠方にいる期間、のみとする。 

もう一つは、 

「原則共同親権」とし、一方の親の「監護権」が制限される期間がある場合を、「虐待」が 警察により公正に捜査をされた上で加害者の有罪が確定した場合、ニグレクトの場合、現実 的に一緒に生活する事が出来ない程の遠方にいる期間、のみとする。 

「子どもの権利条約/Convention on the Rights of the Child」 の第 9 条 1.に記される、 

「〜実親による虐待とニグレクト、また致し方ない事情により子どもの居所が遠隔地とな る場合に、該当当局による法的決定とその手続きがあった場合のみ例外として子どもの実 親との関係が制限される場合がある。」という記述は、現実的には共同養育が制限される場 合として法的手続きの最中に限定されているので、日本における永続的に一方の実親によ る養育が否定される実情があった中で 「単独養育」「単独親権」「単独監護権」の選択肢が含 まれる法務省法制審議会家族法部会案は、「子どもの連れ去り、及び、切り離し。子どもの虐待、及び、一時保護。」 の日本における問題を解決する選択肢にはなりません。 

−終わりに− 

SNS の普及により、お伝えしてきた問題の背景少しづつ共有され、この問題が日の目を 見るようになってきました。 前述させて頂きました「日本の家族制度を考える」勉強会などを開催できる事も、数年前には想像すら出来ませんでした。 

日本では全くと言って良いほど知られていなかった、地球上で最も基本的な人権を守る為 の略称「自由権規約」と呼ばれる国際条約は、その他の国際条約をパソコンのアプリと例え たときの OS の様な存在です。この自由権規約や子どもの権利条約が日本において守られなくてはいけない事実上の最高法規である事も、インターネットの普及で初めて知られる機 会を得ています。 

日本では当たり前の様に行われている、裁判所における 「連れ去り、及び、切り離し」を 行った親と、もう一方の親の扱いの対比における、調査官と呼ばれる職員により一方の親に のみ親子の関係が直接調査される事の多い実態が、「自由権規約」における公正、公平な裁 判を受ける権利に反していると考えた事のある司法関係者も多かったのではないでしょうか。 

「子どもの連れ去り、切り離し」は刑法犯罪として即座に公正に捜査され、実親の一方 もしくは、双方と切り離された子どもは少なくとも 2 週間以内に実親双方と過ごす環境に 戻される地球上のスタンダード、日本では当たり前の様に行われている監視付き面会交流 と呼ばれる実親と切り離されている子どもが親と過ごす行為は、虐待で有罪判決を受けた 親との交流をその親が更生されるまでの間など、危険が確認されている場合にのみ行われる 取り扱いである事、 「養育 /child support」と呼ばれるお金は、子どもが実親の双方と原則的に半分半分の同じだけ共に生活する中にて、実親双方の収入や資産状況差に応じて子ど もに使われるお金が調整されるもので、そこからは弁護士が 用を受け取る事が禁止され ている地球上のスタンダード、SNS やインターネットの普及で日本では初めて知られる様になってきました。 

「一方の実親により連れ去り」、「児童相談所による一時保護」、等、各種の入り口から日 本で行われている切り離しは、「切り離されている親」という属性を、一方、もしくは双方 の遺伝子上の親へ与える事実上の人種差別です。「切り離されている親」という属性を与え られた瞬間に、警察、検察、裁判所、各種行政、あらゆる国家機能より、それまでと同等の 扱いを受ける事が事実上できなくなります。この人種差別は、水面下で様々な背景を持って います。そして、それは殆どの日本に暮らす人に隠されています。 

日本に暮らす全ての人々が直面する危機として、数えきれない被害者、力を尽くしてくだ さった先生方、勇敢に命をも賭して向き合ってくださった皆様と共に、この問題に皆さまで 向き合える事を心の底より願っております。 

子ども達は、離婚における金銭の扱いを有利にする交渉道具ではなく、また、一兆円単位 の経済効果を離婚関連産業にもたらす道具でもありません。切り離された子ども関連の NGO や NPO を経由した、国内外への巨額の補助金流用を生み出す媒体でもありません。 子ども達は、この日本という国に暮らす全ての人達の未来なのです。 

実両親の別居、離婚、児童相談所による一時保護、子ども達が実親双方と暮らす生活を叶 えてあげられない場合に、日本の社会が子ども達にしてあげる事は簡単です。地球上のスタ ンダードとして、上述の制限される例外の期間を除いた原則共同養育を実現するのです。

 

「日本の家族制度を考える」勉強会開催事務局メンバー 

「別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する請願」代表請願者メンバー  前 DCI 日本理事 

CRC 日本理事   原健二朗謝