弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会、大崎克之弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置、虚偽報告、判決書偽造、音信不通
過去に処分歴なしで一発で業務停止2年、厳しいとは思いません。業務停止2年は自らが出処進退を判断せよという処分だと思っています。まだ若いからと2年後弁護士を続けさせる弁護士会、長いこと処分要旨を見ておりますが、ここまでのものはなかなかお目にかかれません。
報道
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 大崎克之
登録番号 36213
事務所 川崎市駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル4階
川崎パートナーズ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年頃、懲戒請求者Aの亡母Bの相続財産に関する調査及び回収を受任したが、特段の事情がないにもかかわらず、事件処理を放置した上、2021年頃、懲戒請求者Aに対し、架空の訴訟事件における書面を交付して、あたかも事件処理をしているかのよう装った。
また、被懲戒者は2019年6月下旬頃、懲戒請求者AがBから相続したマンションの管理会社Cからの滞納管理費の支払い請求につき、懲戒請求者Aからその対応を受任したが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず約2年1か月間放置した。
さらに、被懲戒者は2021年8月、C社から滞納管理費の支払いを求める訴訟の提起を受けた懲戒請求者Aに対し、真実に反してあたかも相続放棄の申述が可能であると説明し、同年10月下旬頃、相続放棄申述書の草案を交付した上、上記訴訟の受訴裁判所及び懲戒請求者Aとの間で音信不通の状態となり、上記訴訟の追行を怠った。
(2)被懲戒者は、2019年10月22日、懲戒請求者Dから、同人の元妻を相手方とする親権喪失の審判及び面会交流の調停の各申立てを受任したが、2021年2月19日頃、懲戒請求者Dとの委任契約が終了するまでの間、特段の事情がないにもかかわらず、上記各申立てを放置した上、懲戒請求者Dに対し、上記各申立てを前提とする虚偽の報告をし、その後懲戒請求者Dからの連絡にも応じない不誠実な対応をした。
(3)被懲戒者は、2021年9月、Eから建物明渡請求事件を受任し、着手金の支払いを受けたが、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成せず、事件処理を放置し2022年4月から同年5月頃にかけて上記事件の進捗状況を問い合わせしたEに対し、第1審で勝訴した被告が控訴したとする虚偽の報告を行った。
また被懲戒者は同年6月頃、上記事件の判決書写しの第1頁を偽装してその写真を送り、その画像を送信した。
(4)被懲戒者は2022年6月30日、懲戒請求者Fから離婚訴訟の提訴を受任したが、その後。実際には訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出していないにもかかわらず、懲戒請求者Fに対し、訴状を提出した旨及び裁判期日が指定された旨説明し、また、架空の事件番号を告げ、虚偽の報告をした。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第30条第1項、第35条、第36条及び第76条に上記(2)の行為は付同規程第5条、第35条、第30条第1項、第35条、第36条及び第76条に上記(3)の行為は同規程第5条、第30条第1項及び第36条に上記(4)の行為は同規程第5条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会