2024年03月29日更新
本日、当会は、2024年2月21日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の杉山程彦会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を行い、同処分は効力を生じました。
今般の懲戒処分は、当該会員が、受任した事件において、不当な目的のため、裁判官に対する忌避申立てを繰り返すなどして、訴訟を約3年6か月遅延させ、また、同一当事者間の別の受任事件において、自らが手続代理人として関与した同事件と無関係の第三者を当事者とする調停調書を証拠として提出し、そして、同一当事者間の更に別の受任事件において、審判廷内において大声を出し、審判官の退廷を妨害すると共に、審判の過程を無視し、依頼者と一緒になって実力行使で依頼者の子との面会交流を実施しようとしたというものです。
被懲戒者は、上記証拠提出行為以外は反省の念を一切示しておらず、過去2回当会から戒告処分を受けていることなどの事情に鑑み、業務停止1月の処分となりました。
当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて全力で取り組んでいく所存です。
2024年3月29日
神奈川県弁護士会 会長 島崎 友樹
弁護士の懲戒処分は懲戒委員会で処分が決まります、懲戒委員会は非公開が原則ですが杉山弁護士は懲戒委員会の公開を求めて傍聴人を入れての審議となりました。