弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・大田清則弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・預り金を返還しなかった

懲戒処分3回目で退会命令となりました。処分要旨を読めばもっと早く処分できたのではないかと思います。

愛知県弁護士会元副会長でした。

報道がありました。

依頼人からの預かり金700万円余り着服…名古屋の66歳弁護士に愛知県弁護士会が「退会命令」の懲戒処分
名古屋市中区丸の内に事務所を構える66歳の弁護士が、依頼人からの預かり金700万円余りをを着服し、懲戒処分を受けました。  愛知県弁護士会によりますと、名古屋市中区丸の内に事務所を構える大田清則弁護士(66)は、2021年までの13年間に、3つの民事訴訟の和解金などの預かり金計700万円余りを自分の口座に振り込むなどして着服していました。  

愛知県弁護士会は10月25日付で、弁護士としての活動が事実上できなくなる「退会命令」の懲戒処分としました。  大田弁護士は、これまでにも別の訴訟の和解金を着服したなどとして、戒告や業務停止の懲戒処分を受けていて、着服した金は事務所の運営経費に流用していたとみられています。

引用 東海TVhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e1da69849d9f6a7ad048ab5e564e72f467b9e9be

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大田清則

登録番号 20488

事務所 名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506

大田清則法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2008年頃、懲戒請求者Aから損害賠償請求事件を受任したところ、上記事件の相手方から300万円の支払を分割で受ける内容で和解が成立し。2018年11月26日までに被懲戒者の預り金口座宛てに合計300万円の和解金を受けたものの、上記和解金を費消し、2020年1月17日までに合計165万円を遅滞なく返還しなかった。

(2)被懲戒者は、2016年9月、懲戒請求者Bから、債権回収を受任し、同月12月19日に100万円を、2017年1月20日に325万130円を回収したところ、このうち少なくとも2016年12月19日に回収した100万円について送金先として預り金口座を表記した口座ではなく、被懲戒者名義の口座を指定させ、同口座において管理した。また被懲戒者は懲戒請求者Bとの委任契約が終了したにもかかわらず、上記回収金のうち325万2130円の回収金を費消し、懲戒請求者Bに遅滞なく返還しなかった。

(3)被懲戒者は、2017年7月8日、懲戒請求者Cから債務整理事件を受任し、同年7月18日から2020年8月24日までの間に、債権者への返済資金として懲戒請求者Cから合計118万円を預かるに当たり、預り金口座であることを表記した口座ではなく、被懲戒者名義の口座を指定して送金させ、同口座において管理した。また被懲戒者は上記預り金口座から弁護士費用及び実費を控除した71万8000円を費消し、懲戒請求者Cに遅滞なく返還しなかった。

(4)被懲戒者は、懲戒請求者Dから損害賠償請求事件及び同控訴事件を受任したところ2020年8月7日以降、控訴理由書の控えの送付や期日の報告をせず、同年12月3日に言い渡された控訴審判決書を同日後間もない時期に受領しながら、3か月以上の間送付せず何の報告も行わなかった。また被懲戒者は2021年4月6日に懲戒請求者Dと面談した際、同人が被懲戒者に支払った金員の内訳を大型連休後に明示すると約束しながらその内訳を示さなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する規程第2条に上記(2)及び(3)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条及び第4条弁護士職務基本規程第38条及び第45条並びに所属弁護士会の預り金等の取扱いに関す津規程第2条及び第4条に上記(4)の行為は弁護士職務基本規程第5条第6条、第36条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年10月25日 2024年4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年7月号

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大田清則  登録番号 20488 事務所 名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506

大田清則法律事務所2 懲戒の種別 業務停止1年6月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、依頼者から弁護士報酬等を預り金口座に振り込ませたり、預り金口座から事務所経費等に相当する金員を送金したりして、預り金と自己の金員を区別しなかった。

(2)被懲戒者はA,B及びCを依頼者とする各事件処理を遂行した際に生じた和解金等の預り金につき、弁護士報酬等を控除した残額を事務所経費等の個別の事件処理とは直接の対応関係にない費用の支払等の他の用途に流用して費消し、A,B及びCに対して合計1300万円余の預り金を受任事件終了後も遅滞なく返還しなかった。

(3)被懲戒者は2015年7月頃にDから損害賠償請求事件を受任したところ、事件終了時の処理結果や法的助言を付しての説明をしなかった。

(4)被懲戒者は雇用していた2名の事務職員に対し2019年7月分から同年11月分までの賃金を所定支払日に支払わなかった。

(5)被懲戒者の上記行為(1)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第4条、弁護士職務基本規程第38条及び弁護士職務基本規程第38条及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する規程第4条に、上記(2)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条及び所属弁護士会の預り金等の規程第2条に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第44条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年2月9日 2022年7月1日 日本弁護士連合会

業務停止2022年2月9日~2023年8月8日

依頼者見舞金支給申請に関する公告  公告(2021年11月22日(月)まで)

日弁連は、大田清則弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、大田清則弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。

            記

対象行為をした者の氏名 大田清則  法律事務所の名称および所在場所 大田清則法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル8階
(2018年(平成30年)11月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル3階
(2018年(平成30年)11月2日から2021年(令和3年)3月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506
(2021年(令和3年)3月2日から)

支給申請期間      2021年(令和3年)11月22日(月)まで(消印有効)

支給申請先       愛知県弁護士会

以 上

2021年(令和3年)8月24日

日本弁護士連合会

◎ 申請方法や制度の詳細について
arrow 依頼者見舞金制度について

報 道

弁護士が訴訟事件の和解金等1200万円以上を着服か 弁護士会が懲戒処分検討 他に指摘されている問題も 2021年
名古屋の弁護士が1200万円以上を着服か。弁護士会が懲戒処分を検討です。  愛知県弁護士会によりますと、名古屋市中区に事務所を構える大田清則弁護士(63)は、3年前に担当した訴訟事件の和解金など、2つの訴訟の預かり金あわせて1200万円以上を事務所の経費などに流用するなどしていたということです。  依頼者側からの苦情で発覚し、大田弁護士はこのほかにも、弁護士費用の返還をしていないなど5つの問題が指摘されています。  大田弁護士は着服について概ね認めていますが、事務所側は取材に対し「事実調査中なのでコメントしない」としています。  愛知県弁護士会は、大田弁護士への懲戒処分を検討しています。
引用 日テレhttps://www.news24.jp/nnn/news94l1or82097v4fxa4f.html
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

           記

1 処分を受けた弁護士氏名大田清則 登録番号20488  愛知県弁護士会事務所 名古屋市中区丸の内1-17   大田清則法律事務所    

2 処分の内容 戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は2009年1月頃に懲戒請求者から受任したA株式会社に対する商品先物取引被害事件について2010年9月30日、訴訟外の和解に基づき、A社から和解金380万円の振込みを受けたが、上記和解金の振り込まれた被懲戒者名義の口座は預かり金専用の口座ではなく、預り金のほか、被懲戒者の事務所経費の入出金にも使用されており、預り金と自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法により保管しなかった。被懲戒者は上記事件について委任が終了したにもかかわらず、懲戒請求者から請求を受けるまで4年以上も上記和解金を返還しなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第38条、第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2018年5月1日 2018年9月1日   日本弁護士連合会