弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・川合善明弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・市長と弁護士を兼務、行政訴訟で市長が訴えられた。被告のはずが弁護士として発言
この裁判でしょうか? https://yoshikawagoe.com/?p=1206
傍聴に行きたかったこの裁判!被告が弁護士、なんとやっかい
昨年、戸松廣治氏他22人の川越市民から「川越市長 川合善明」を被告とする住民訴訟が提起されました。
この訴訟は、渋谷実前県議会議員が自分の元秘書や地元古谷地区の支援者等にやらせたものであろうと、当初から推測していました。今年の2月に原告の一人と直接話す機会があり「あなたは、川越市長を訴えていますね」と聞いたところ、訴訟を提起していることを知りませんでした。「誰かに委任状を渡したことはありませんか。」と確認したら、1年位前に渋谷実前県議会議員から「これに名前と印をくれ」と言われて応じた記憶があるとのことで、その人は直ぐに訴訟取り下げてくれました。
同様の人が他にも居るだろうと思い、私からアンケート様式のてがみをだしたました。2月20日、その住民訴訟の口頭弁論期日に渋谷実前県議会議員が傍聴に来ていたので、わざと傍聴席の渋谷氏の隣の席に座ったら、「手紙は全部俺が回収した。」とのこと、そしてこの写真の行政調査新聞です。語るに落ちる、です。
この顛末は、裁判所に書面でしっかり伝えました。
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 川合善明 登録番号 16734
事務所 埼玉県川越市大字松郷1094-5
川合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2018年3月12日に提起されたA市の市長である被懲戒者を被告とする住民訴訟に、個人として補助参加していたところ、2019年2月15日、上記訴訟の原告のうち21名に対し、代理人の承諾を得ずに、委任状の作成経緯や交付先についての質問をし、その回答を求めた。
(2)被懲戒者は2019年9月3日、上記(1)の訴訟の原告の一人であるBと電話した際、代理人の承諾を得ずに、証拠収集の目的をもって、Cに言われて訴訟をしたのかと質問した。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士職務基本規程第52条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年12月21日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
書庫【弁護士が相手代理人を通さず直接交渉して懲戒処分になった例】2024年5月更新
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