弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・利益相反行為・相談を受けていた人を訴えた

小寺正史弁護士は元札弁会長です。5月号には札弁のベテラン弁護士の処分も掲載がありました。札弁のレベルはこういう程度ということでしょうか?2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・

小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本弁護士弁理士法学修士札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授北海道第三者検証委員会委員長法務省人権擁護委員等を歴任した。

  • 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月)
  • 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月)
  • 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月)
  • 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月)
懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史

登録番号 17043

事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階

弁護士法人小寺・松田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会

(職務を行い得ない事件)
弁護士法第二十五条 

弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件