【棄却された懲戒の議決書】
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HBCの報道より
日本会議のシンポジュウムを妨害をしたクラックノースに関与したとみられる弁護士に懲戒請求(札幌)議決書
HBCの報道より

令和5年度(綱) 第56号 

議 決  

対象弁護士  (札幌弁護士所属弁護士) 

齋藤耕弁護士 登録番号31639 札幌中央1西12丁目4-188ドエルラクーン大通公園 701 

さいとう法律事務所  

主 文 

対象弁護士につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

理 由 

第1 懲戒請求事由の要旨 

令和6年310(以下単に月日令和6意味する)かでる27 (以下 施設という)にて日本会議北海道本部主催するアイヌ問題シンポジウム(以下当該シンポジウムという) 開催れるに際しクラックスノー 構成顧問弁護士ある対象弁護士施設妨害活動行っ弁護士 あるその北海道警察 (本部及び中央) 出動するほどひどい状況あっ。 

クラックスノース悪質構成3についてすでに北海道警察本部宛て 告発郵送到着済みあるその告発容疑道路交通違反 道路関する禁止行為 (道路432) 該当いる。 

対象弁護士当該行為止めさせないだけなく警察業務妨害 (執行妨害)するなど。 

以上対象弁護士行為弁護士として品位失うべき非行該当する。 

第2 対象弁護士の弁明の要旨 

1  対象弁護士品位失うべき非行該当する行為という事実否認、 主張争う。 

懲戒請求記載懲戒請求求める理由内容抽象的であり具体対象弁護士のいかなる行為問題する不明確あるこれ前提弁明する。 

2 (1) 310施設開催当該シンポジウム開始時刻午後11230分から午後1過ぎまで対象弁護士施設歩道事実認める。 

当該シンポジウム内容アイヌ民族差別するいわゆるヘイトスピーチ 該当するとしてその実施抗議しよする人々(以下当該抗議という)がい当該抗議どのよう組織属するどうについて 対象弁護士把握おら懲戒請求指摘する団体(クラックス)顧問弁護士ない。 

(2) 過去日本会議主催シンポジウム実施れる会場付近抗議シンポジウム参会トラブルなっことあったため抗議から当日弁護士臨場ほしい要望あっため対象護士これ応じトラブル防止目的からその臨場。 

(3) 当日午後1230過ぎから当該抗議集まり総勢20程度あっ当該抗議多く事前準備プラスターボード(24)掲げ基本無言立ち続けるだけあっ当該抗議立ち位置車道境界辺り立ち通行人妨げならないよう配慮。 

このとき施設敷地警察官4~5警察官による 直前施設トラブル生じいる110通報あっためことであっ警察官過去同様集会開催主催抗議トラブル生じこと把握おりトラブルためその警察官らは当該抗議に対して抗議行動につ注意指導すること一切なかっ。 

当該抗議集合する会場集会主催あるいは集会参加(以下当該集会参加という) 当該抗議に対してげて難し当該抗議多数黙っやり過ごすなど

この当該集会参会当該抗議(3)寄っ蹴るという出来事あっ同人口頭抗議するだけあっ。 

こうした当該集会参加行動に対して警察官当該抗議らから引き離し注意当該抗議注意することなかっ。 

対象弁護士こうした現場臨場警察官と共に当該抗議と当該集参加入り両者衝突防ぐよう行動とっそれ行動ない。 

(4) 以上ようやり取り当該シンポジウム開始午後1過ぎまで集会開始当該集会参加施設建物入っため施設 入口付近当該抗議警察官だけなり当該抗議解散対象弁護士その離れ。 

(5) 以上310当日事実経緯ある。 

なお懲戒請求主張する道路交通違反云々当該抗議現場持っ拡声立っいる当該抗議歩道置いこと 使用許可取ら道路占有するもの思われる短時間置いだけあり歩行歩行困難ならしめ事情存しない何ら法令違反するものない事実現場警察官から 指導受けることなかっ。 

そのため対象弁護士が現場懲戒事由なる行為行っ事実なく裏付ける証拠何らない。 

第3 証拠 

別紙証拠目録記載とおり。 

第4 当委員会が認定した事実及び判断 

1 当委員会が認定した事実 

(1) 懲戒請求310施設にて午後1から開催れる当該シンポジウム入場するため来場(7

(2) 当該シンポジウム開催に際し当該抗議事前施設集まり弁護士午後1230から午後1過ぎまで施設また警察官臨場(123

なお過去日本会議主催シンポジウム実施れる会場付近抗議シンポジウム参加トラブルなっことあっためから対象弁護士当日弁護士臨場ほしい要望があ 対象弁護士これ応じトラブル防止目的から施設赴い。 

(3) 当該抗議施設歩道立ちその一部事前準備プラカー 

掲げるなど抗議行為行い対象弁護士その傍ら立つなどまた当該抗議一部現場持っ拡声同人くの歩道置いことあっ(246

(4) 当該集会参加当該抗議揉め事起き対象弁護士その間入っ当該集会参加一部向かい合うよう行動とったこ あっ(6

当委員会の判断 

(1) 懲戒請求クラックスノース構成(当該抗議指すもの解される) 道路交通又は道路432(なお懲戒請求道路432挙げいる同条車両積載落下の予防措置条文 あること懲戒請求道路に関する禁止行為該当すること問題いることから432意味するもの解される) 違反するにもかかわらずクラックスノースの構成顧問弁護士ある対象弁護士当該行為止めさせなかっ指摘する。 

しかし当該抗議行為対象弁護士行為ないまた対象弁護士当該抗議どのよう組織属する把握ておらクラックスノース顧問弁護士はない弁明いるところ対象弁護士施設当該抗議行為制止べき立場あっ認定する足りる確かない。 

なお,対象弁護士抗議から要望受け施設赴いいる これ当該抗議当該集会参加トラブル防止目的 あるから(前記1(2))前記判断左右する事情いえない。 

したがって懲戒請求指摘その前提欠いおり当該抗議前記法令違反行為有無検討するまでなく認めることできない。 

(2) そのほか懲戒請求対象弁護士施設妨害活動行っこと業務妨害(公務執行妨害) こと指摘いる対象弁護士いる当該妨害行為具体事実摘示その裏付け欠いおりおよそ認められない。 

第5 結論 

以上とおり対象弁護士弁護士561定める品位失うべき 非行あっ認められない。 

よって主文とおり議決する。 

6528日  札幌弁護士綱紀委員委員長 樹芳 印 

証拠 目録 

1 懲戒請求者提出分 

(1) 主張書面 

懲戒請求(318付け

(2) 証拠書類 

1 告発写真 (A女〇〇) (実名) 

告発写真 (B女〇〇)  (実名)

告発写真 (C男〇〇) (実名) 

4 拡声器を地面に置き街頭宣伝を行っている写真 

甲5 告発状

6 北海道放送 「今日ドキッ」 放送分 

改めて問う! アイヌなぜ先住民こだわる!?なる書面 

2 護士提出分 

(1) 主張書面   弁明(411付け

 

報道がありました。
 「ヘイトスピーチ」に市民団体抗議、アイヌ民族テーマのシンポめぐり 3月10日朝日新聞

  • 写真・図版
シンポジウム開催に抗議する市民ら=2024年3月10日午後0時44分、札幌市中央区、

札幌市中央区の北海道立道民活動センター「かでる2・7」で10日、日本会議北海道本部が主催して開かれたシンポジウムに対し、市民団体が「アイヌ民族へのヘイトスピーチに当たる」として抗議活動を起こした。

 シンポジウムは「改めて問う! アイヌはなぜ先住民族にこだわるのか」と題し、北海道アイヌ協会が入居する建物内で開かれた。「暴走する『先住民族論』、驚愕(きょうがく)の補助金利用の実態! 気鋭のシンポジストがその闇に斬り込む」として、元道議の小野寺秀氏や札幌市議の川田匡桐氏らの登壇が案内されていた。

 ヘイトスピーチに反対する市民団体「クラックノース」の呼びかけで集まった約30人はこの日、会場の建物前で「アイヌ差別は違法」などと書かれた横断幕やプラカードを掲げてシンポジウム開催に抗議した。

 抗議活動に参加した女性は「アイヌ民族の先住性を否定し、過去の個人的な不正をアイヌ民族全体の問題かのように主張するのはヘイトスピーチだ。差別を可視化するために抗議のスタンディングをした」と話した。

 アイヌ施策推進法は、アイヌ民族を「先住民族」と明記し、「アイヌであることを理由として、差別やその他の権利侵害をしてはならない」と規定している。

クラックノースの主張

https://note.com/northloungeradio/n/n413578259297

懲戒請求者は札弁の対象弁護士を懲戒しないは不当であると6月7日 日弁連に異議を申出ました