【棄却された懲戒の議決書】

2023年 一綱142号 綱紀事件

議 決 書

対象弁護士  東京都三田2-2-15 法律事務所 Steadiness 

唐澤貴洋 (登録番号43044)

上記代理人弁護士 原田學植 

上記対弁護士にかかる頭書綱紀事件について、当委員会は調査審議の上、次のとおり議決する。

主 文 対象弁護士につき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 

理 由 1 懲戒請求事由の要旨 

懲戒請求者は、2023年9月19日に、対象弁護士が運営、管理しているサイトの問合せフォームから対象弁護士に対して「電光掲示板で(個人情報込みで)深刻な誹謗中傷を受けたので削除して欲しい(中略)スレッド全体の削除費用とコメント毎の削除費用はそれぞれどれくらいかかりますか?」という問い合わせをした。これに対して、対象弁護士が懲戒請求者に対して「ご相談に当たり、身分証明書の写しをいただけますか」と返信したので、懲戒請求者は運転免許証の写しをメールで送信した。9月27日に懲戒請求者は対象弁護士に対して、電子メールで催促のメールを返信したがこれに対して返信はなかった。

また、9月30日に懲戒請求者は請求,X (Twitter) 対象弁護士アカウント催促送信対象弁護士投稿削除ブロックその後Xユーザーからこのについて投稿に対して 「具体なく金額だけ聞いただけ顧客ない名前名乗れいいじゃない。」 投稿。 

これら行為最初から依頼受けるつもりなど無かっ関わらできないよう個人情報入手説明なく放置SNS虚偽 この内容投稿相談信用失墜せよするものあるまた対象弁護投稿内容「本来秘密れるべき相談に関する事項一部いえネット公開精神苦痛与え行為ある。 

第2 対象弁護士の答弁の要旨

対象弁護士受任可能ある依頼ないし相談から漏れなく写真付き身分証明提示その身元確認いる。 

懲戒請求質問スレッド全体削除費用およびコメント削除費用尋ねる抽象的なものあっ対象弁護士930「 弊所も多く相談いただいおり順次対応なります権利侵害ある考えるレス番号いただけますでしょメール返信いる。 

この返信に対して懲戒請求から法律事務所この相談その法律事務所契約返信ありこれをもって懲戒請求対象弁護法律相談関係終了。 

3 判断の資料 

別紙資料目録記載とおり 

第4当委員会の認定した事実及び判断 

まず対象弁護士懲戒請求受任可否など告げる身分証明求めいるそのこと紹介なくネット問い合わせフォームから対応として何ら問題ない。 

対象弁護士かかる919問い合わせに対して930追加情報提供求める返信出しおり対象弁護士懲戒請求相談放棄いう事情認められない。 

また懲戒請求相談内容ネットスレッド全体削除費用コメント欄削除費用尋ねるものあるこの段階具体法律相談言い難いものありこれについて対象弁護士投稿具体なく金額だけ聞いだけ顧客ないというコメント虚偽ないまたかかる稿において懲戒請求相談内容言える事実何ら記載(金額聞いだけという記載だけ相談内容譲ら言えない) よって懲戒請求事由には理由がないから主文のとおり議決する。

 2024年(令和6年)3月22日 

第一東京弁護士会 菰田 優 殿  

             第一東京弁護士会綱紀委員会