弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・ 事件放置 怠慢な事件処理
周藤滋弁護士は2回目の処分となりました。処分理由は同じです。1回目が業務停止1月、2回目が業務停止2月です。2006年に破産事件を受け2021年まで放置というのは破産事件の『時効待ち手段』ではないかと推測します。
2024年6月29日付 登録取消 請求
契約書を作成しなかったり、受けた仕事を行わなかったとして、島根県弁護士会は、出雲市内に事務所を置く弁護士1人を、業務停止2か月の懲戒処分にしたと、19日、明らかにしました。 県弁護士会によりますと、この弁護士は、2006年ごろ、個人4人から自己破産申請の手続を依頼され受けたにも関わらず、委任契約書を作成しなかったほか、このうち3人の破産申立手続きを行わなかったということです。 依頼者が進捗状況についてこの弁護士に問い合わせをしても、なかなか連絡がつかず、依頼者の債権者からの問い合わせにも弁護士が応じなかったため、依頼者は、個別の債権者から給料の差押えを受けたり、訴訟を提起されるなどしました。 そこで、依頼者は委任契約を解除しましたが、弁護士はこれにも対応しなかったということです。 県弁護士会は、懲戒の理由として、これらが弁護士法で定める弁護士の品位を失うべき非行に当たるとしています。この弁護士は、2022年12月にも業務停止1か月の懲戒処分を受けています。RCC山陰放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1063883?display=1
島根県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 周藤 滋
登録番号 15979
事務所 島根県出雲市天神町891-10
周藤滋法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年11月頃、懲戒請求者を含む4名について破産申立ての依頼を受け、委任契約が成立したにもかかわらず、速やかに委任契約書を作成せず、後日、着手金合計100万円が振込まれたが、上記4名のうち1名について破産申立を行っただけで、懲戒請求者はほか2名の破産申立手続きに着手することなく、懲戒請求者が2007年頃、事件の進捗状況を確認するため何度か問合せをしたり、事務所を訪れたりしたものの、懲戒請求者に対し、事件の進捗状況に関する具体的な説明をせず、報告もないまま推移させ、2021年11月8日、懲戒請求者が被懲戒者との委任契約を解除したが、着手金の返還を含む事後対応についての連絡もしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条第1項、第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月11日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
出雲市の弁護士が、依頼を受けた自己破産申請の手続きを行わず、弁護士費用の返還にも応じなかったなどとして、島根県弁護士会はこの弁護士を業務停止1か月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは出雲市天神町の周藤滋弁護士です。
島根県弁護士会によりますと、周藤弁護士は、平成25年ごろ法人2社と個人4人から依頼を受けた自己破産申請の手続きについて契約書を作成しなかったほか、進捗状況の説明なども行わなかったということです。
この弁護士は弁護士費用として270万円を受け取っていて、依頼者の要請を受けて100万円は返還したものの、残る170万円は返還に応じなかったということです。県弁護士会の調査に対し、弁護士は内容をおおむね認めているということです。
県弁護士会は弁護士職務基本規程に違反しているなどとしてこの弁護士を12月12日付けで業務停止1か月の懲戒処分にしました。県弁護士会の光谷香朱子会長は、「本来は社会正義を実現すべき弁護士が依頼者に大変不安な思いをさせてしまった。再発防止に努めていきたい」と話しています。NHK https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20221221/4030014777.html
島根県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 周藤滋 登録番号 15979 事務所 島根県出雲市天神町891-10
周藤滋法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者、株式会社A、有限会社B,C及びEから債務整理について依頼を受け、2013年12月18日には債務整理の方針として破産手続に付することが固まり、破産申立てを受任事件とする委任契約書の作成が可能であったにもかかわらず、委任契らの約が解除された2018年4月2日まで委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の弁護士費用、着手金として70万円の支払を受け、2013年12月18日以後、懲戒請求者らから再三督促を受けたにもかかわらず、2018年4月2日に委任契約が解除されるまで懲戒請求者らの破産申立を行わなかった。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、懲戒請求者らから受領した金員を自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管等せず、委任契約を解除された時点で、これと上記(2)の金員を合わせた270万円を懲戒請求者らに返還すべきだったにもかかわらず2018年6月1日に100万円を返還しただけで残額170万円の返還を拒み、資料の返還にも応じなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項本文に、上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規程第38条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年12月12日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年7月更新