弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・東博幸弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・代理人を通さず相手方と交渉

平成15年(2003年)富山県弁護士会長

4回目の処分となりました

懲 戒 処 分 の 公 告

富山県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 東博幸 登録番号 16200 事務所 富山市西田地方町2-7-7

東博幸法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は懲戒請求者を原告株式会社Aを被告とする所有権移転登記請求事件についてA社の訴訟代理人であったところ、2022年6月7日、懲戒請求者の訴訟代理人であるB弁護士に対してではなく、懲戒請求者に対し上記事件の対象と同一の不動産について賃料支払や賃料増額などの申入れをする文書を直接送付し、その後、懲戒請求者の回答書によってB弁護士及びC弁護士が上記不動産の賃料等の問題に関しても懲戒請求者の代理人に就いたことが明示され、B弁護士らとの間で上記賃借権に関するやり取りをしたにもかかわらず、同年7月8日、再び、懲戒請求者に対し、上記問題について申入れをする文書を直接送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年2月21日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

東博幸弁護士 処分履歴

弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2011年2月
処分理由の要旨 事件放置
弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2014年11月
処分理由の要旨 事件放置
弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
自由と正義掲載年度 2016年9月
処分理由の要旨 破産事件の放置、
弁護士氏名: 東博幸
登録番号 16200
所属弁護士会 富山
法律事務所名 東博幸法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2024年7月
処分理由の要旨 処分日2月21日 相手方代理人を通さず交渉

書庫【弁護士が相手代理人を通さず直接交渉して懲戒処分になった例】2024年7月更新

【弁護士会会長の懲戒処分・不祥事】2024年8月 更新