【弁護士懲戒処分情報】10月8日付官報「採決の公告」処分取消
所属弁護士会で懲戒処分を受けたが処分は不当だと日弁連懲戒委員会に審査請求をして認められたもの、懲戒請求者は日弁連の処分取消は不当であるという申立はできません。処分取消の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」11月号(予定)に掲載されます。
裁決の公告
神奈川県弁護士会が令和5年8月29日に告知した同会所属弁護士多胡翔会員(登録番号46487)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和6年9月10日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し、この裁決は令和6年9月17日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和6年9月17日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年1月号

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 多湖 翔 

登録番号 46487

事務所 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション201 

多胡総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告(処分取消)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者はAから委任を受けた、懲戒請求者を被告とする慰謝料請求訴訟において客観的な証拠又は信じるに足りる事情はなかったにもかかわらず、懲戒請求者を放火犯人であると断定した2022年4月5日付け準備書面を提出した、被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年8月29日 2024年1月1日 日本弁護士連合会

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2024年10月更新