【棄却された懲戒の議決書】日弁連異議申立(棄却)岡村晴美弁護士(愛知)1月24日
所属弁護士会に申出た懲戒請求が綱紀委員会で棄却され、処分しないのは不当であると日弁連綱紀委員会に異議申立することができます。1年間で1件か2件異議が認められます。
岡村晴美弁護士(愛知)に申立てた2件の懲戒は所属弁護士会で棄却され懲戒請求者が日弁連に異議申立てし2件まとめて棄却(処分しない)と決定されました。
当会では棄却された懲戒の議決書を募集しています。
異議申出人 〇〇
愛知県名古屋市天白区平針 2-808 ガーデンハイツ平針
弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所 愛知県弁護士会所属弁護士
対象弁護士 岡村晴美 (登録番号34964)
議 決 書
主 文 本件異議の申出を棄却することを相当と認める。
理 由
異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は、いずれも愛知県弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり、同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき、 対象弁護士を懲戒しないこととした。 本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、同弁護士会の 決定には不服であるというにある。 当部会が審査した結果、 同議決書の認定と判断に誤りはなく、 同弁護士会の決定は相当である。 よって、 本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり 議決する。
2025年1月15日 日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会部会長 上條 司
これは決定書の謄本である 2025年1月21日 日本弁護士連合会 事務総長 岡田理樹
議決書
懲戒請求者 ●●
愛知県名古屋市天白区平針2丁目808番地 ガーデンハイツ平針
弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所
対象弁護士 岡村 晴美 (登録番号 34964)
上記懲戒請求事件について、当委員会は調査のうえ、次のとおり議決する。
主 文 対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
第1 懲戒を求めた事由の要旨
対象弁護士は、「小魚さかなこ」 という× (旧Twitter) 裏アカウントを開設し、
1 「支援措置はありもしないDVを主張して受けることができます。 それがどうしたというの?」 (以下「投稿1」という。)
2 「私って、 誰でもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて」(以下、「投稿2」という。)と投稿した。
対象弁護士の上記投稿は、 弁護士としての倫理観、資質を疑う行為であり、 弁護士法56条1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 よって、 対象弁護士の懲戒処分を求める。
第2 対象弁護士の弁明の要旨
1 懲戒を求めた事由に対する認否
「小魚さかなこ」が対象弁護士が開設したアカウントであること、 「支援措置はありもしないDVを主張して受けることができます。 それがどうしたというの?」「私って、誰でもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて」と投稿した事実は認め、 その余は否認又は争う。
2 対象弁護士の主張の要旨
投稿1については、 当該投稿発信後連続する時間に後続のツイートを次々と行い、
1 支援措置の制度趣旨にたちかえり、加害者の言い分を聴取しなくてもいいという制度になっているのは、 DVやストーカー被害が生命身体の危険に直結しかねないからであるということを論じるため、 左記趣旨を述べるため、 一連のツイートを行った。 よって、投稿 1については、嘘をついても構わないという、 という話ではなく、嘘で使われることを加味しても不利益が小さいから問題は少ない、という制度論の話である ことを理解できるはずである。
投稿2については、 自分に投げつけられたツイートが余りにひどいので、定期的にまとめて発信しているものの一つであり、 反語的表現である。すなわち、 「私って、 誰でもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってるんですか? (いや、 やっていない)」という反語的表現をも含んだものである。
第3 証拠の標目 (省略)
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 対象弁護士が 「小魚さかなこ」という名称の×アカウントを開設していること、 投稿 1 及び投稿 2をしたことは当事者間に争いはない。
2 投稿1に続いて同じ投稿内で、 「住所を秘匿する効果しかないんだから、どうってことないです。双方が申請して、双方に支援措置が認められているケースもあるけど、 何の問題もありません。」 という記述が続き、 投稿1 の翌日である1月18日付けで、 20件の連続した投稿がされ、 支援措置の説明、 要件、要件のうちの一つである 『危険性要件』 についての解釈、 名古屋地裁及び名古屋高裁の判決内容の紹介、 「支援措置は被害者の安全確保を優先する制度である」 「当事者間で住所を秘匿していたとしても、行政を通じて、 司法が当事者の住所をオフィシャルに把握することを可能として います」 「支援措置制度があるから、居場所を隠した相手方に面会交流調停を起こす ことができます。 支援措置を取られたから子供と会えなくなったということにはなりません。」(「」内はツイート原文のまま)、といった投稿がされている。
3 投稿2の全文は、 「私って、 誰でもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて、立憲民主党と日本共産党のジェンダー政策のブレーンで、信者総動員して13000いいねを得る能力があるのに、 本業閑古鳥でツイ廃なんですか?」であり、同投稿の同日の返信に小魚さかなこアカウントで「 「ツイ廃」 以外、 全部間違ってます(笑)」という投稿がされている。 また、 投稿2とは別に、 「今日もいつも通り、 普通のことという投稿がされている。また、投稿2とは別に、をいちいち発信したいと思いますが、下記に引用したツイートは、 私が、「離婚ビジ ネスを裁判所と結託してやってる」 ということを認めるツイートではありません。」 と投稿がされ、同投稿の下に、 投稿2が引用されている。
4 当委員会が認定した事実は上記の通りであるところ、投稿1については、以降の連続のツイートから、虚偽DVの申請による支援措置を容認するものではなく、支援措 置がされていても面会交流調停申立てを妨げるものではないこと、 DV被害者の安全 確保が優先事項であることから勘案すると、 現行支援措置制度は維持されるべき制度 である、という趣旨が汲める。 また、 投稿 2については、同ツイート内でその内容を 否定していることからすれば投稿 2の事実を容認するものではないことが認められ る。
従って、 対象弁護士の行為は品位を失うべき非行に当たらない。
以上の次第であるから、 対象弁護士に、 品位を失うべき非行があったものとは認められない。
よって、 主文の通り議決する。
令和6年2月29日 愛知県弁護士会 綱紀委員会第2部会
令和4年(コ)第187号 の趣旨は144号の懲戒を申し立てたところ対象弁護士より手紙が来て子どもとの面会をさせないともとれる内容であったため更に懲戒請求した。
【懲戒請求の理由】 令和4年コ187号
岡村晴美弁護士は私(懲戒請求者)に対する恨みを娘との面会交流を妨げる事を利用して晴らそうとしています。
岡村晴美弁護士は完全に公私混同しています。岡村晴美は弁護士として不適格です。
【主たる主張】
岡村晴美弁護士から私に毎月手紙が届きます。 主に翌月も私と娘との面会を履行しないという内容の手紙です。10月3日にも10月の面会を履行しない内容の手紙がきたので、10月7日に私が手紙を返しました。(甲1号証) そこにTwitterで小魚アカウントなる裏アカウントを作りで裁判官と結託していると呟いた事(懲戒請求令和4年(コ)第144号事件)は弁護士の品位に劣ると書きました。 そうしたところ10月14日付けの返信が来ました。(甲2号証)この岡村晴美弁護士の返 信は倫理観、資質を著しく疑う内容です。
この返信には「貴殿が手紙にて表明されたことにつきましては、 今後、面会交流を認めるべき親として相応しいかどうかを判断する対象となりうることをご認識されますようお 願い申しあげます。」 と記載されています。
これは明らかに岡村晴美弁護士自身の私怨による私への脅しの内容です。この手紙は、暗 に私が岡村晴美弁護士のTwitter裏アカウントの小魚さかなこを批判すれば、娘との面会を妨げると示唆しています。
そもそも岡村晴美弁護士と私の娘との面会は全く関係ありません。 何故岡村晴美弁護士と私との手紙が娘との面会を認めるべき親としての判断に使われるのでしょうか?
(以下略)
懲戒請求者 〇〇
弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所
対象弁護士 岡村晴美 (登録番号 34964)
上記懲戒請求事件について、当委員会は調査のうえ、次のとおり議決する。
主 文 対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
第1 懲戒を求めた事由の要旨
懲戒請求者は、 対象弁護士に対し、 「小魚さかなこ」 なる裏アカウントを作り、 「私って誰にでもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて」と呟いていること、このような非常識なことをTwitterで投稿する弁護士としての品位のない姿勢を非難した書面を送付したところ、 対象弁護士から「当職は、公に非常識な 発信をしておらず、品位を欠いてもおりません。」 「貴殿が手紙にて表明されたことにつきましては、今後、面会交流を認めるべき親として相応しいかどうかを判断する対象となりうることをご認識されますようお願い申し上げます。」と記載された返信が来た。 これは明らかに対象弁護士の私怨による私への脅かしの内容である。
対象弁護士と、懲戒請求者の娘との面会交渉は関係ない。 何故、 懲戒請求者の対象弁護士に対する手紙が、 面会を認めるべき親としての判断に使われるのか。対象弁護士の上記行為は、弁護士法56条1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
第2 対象弁護士の弁明の要旨
懲戒請求者が指摘する対象弁護士作成の文書内の 「貴殿が手紙にて表明されたこと」 とは、
1 審判で直接の連絡が禁じられているにもかかわらず、それを指摘しても何ら 反省がないこと
2 面会交流が禁じる審判が下り、 子どもの意思を尊重するなら間接強制金の制裁を請求することにならないであろうに頑なに請求し続ける態度は子の意思に反すること
3 面会交流についてのやりとりであるのに弁護士として発信しているツイートを曲解して論難してくることは代理人を不合理に敵視するものであって、当事者に対する攻撃的言動となること、これらすべてが、 今後の判断対象となるのだから、 よく考えた方が良いと諌めたものである。
従って、依頼者の代理人として適切な通知を行ったもので、 懲戒理由はない。
第3 証拠の標目 (省く)
第4 当委員会の認定した事実及び判断
懲戒請求者は、対象弁護士に対し、 2022年10月7日付け書面で「貴殿は公の Twitter で 「小魚さかなこ」 なる裏アカウントを作り、 そこで 「私って、誰にでもできる離婚ビジネスを裁判所と結託してやってて」と呟いています。」 「この様 な非常識な事を公のTwitterで投稿する貴殿の弁護士として品位のない姿勢に 疑問の余地はありません」 と述べたこと、 これに対して、 対象弁護士は、「貴殿が手紙にて表明されたことにつきましては、今後、面会交流を認めるべき親として相応しいかどうかを判断する対象となりうることをご認識されますようお願い申し上げます。」と回答したことが認められるが、 対象弁護士の左記行為は弁護士として品位を失うべき非行とは言えない。 従って、 対象弁護士に、品位を失うべき非行があったものとは認められず、 主文の通り議決する。
令和6年2月29日 愛知県弁護士会 綱紀委員会第2部会 部会長 山田尚武 印
上記は謄本である 令6年3月7日 愛知県弁護士会会長 小川 淳 印