弁護士自治を考える会では棄却された懲戒の議決書を募集しています。

愛知県弁護士会 宮地紘子弁護士に申立てされ棄却された懲戒の議決書

令和6() 39事件  愛知21号  7123日 

議決書 

懲戒請求者 〇〇

対象弁護士

愛知名古屋昭和広路石坂 102番地148 パーク八事 3B 

八事総合法律事務所 対象弁護士

宮地紘子  (登録番号 44235) 

上記懲戒請求事件について委員調査とおり議決する。 

主  文 

対象弁護士につき懲戒委員事案審査求めないこと相当する。 

第1懲戒請求事由の要旨 

理  由 

対象弁護士懲戒請求懲戒請求配偶婚姻費用分担調停におい懲戒請求配偶手続代理人務めところ

1 令和411「令51給与明細ない年収分からない

2 令和51令和51給与明細提出にもかかわらず令和54給与ない 年収分からない

3 令和54令和54給与明細提出にもかかわらず令和57賞与ない年収分からない述べ繰り返し婚姻費用確定引き延ばし会社ある懲戒請求平日取ら家庭裁判所呼ぶという極めて不誠実対応行った。 

また懲戒請求令和4当時海外赴任あっ令和412帰任することほぼ確定ため対象弁護士に対し帰任調停実施申し入れ対象弁護士調停一方進め懲戒請求対象弁護士身勝手 やり方翻弄

上記対象弁護士の行為弁護士職務基本規程5(信義誠実)6(名誉信用)35(事件処理)著しく反する。 

第2 対象弁護士の弁明の要旨 

1 婚姻費用分担調停当事者収入変化ある場合その都度提出べき変化いくこと当然ある。 調停において証拠提出任意あり証拠提出応じる当事者ある。 

2 婚姻費用分担調停相手方海外居住いる場合でも立てすることある。 調停期日進行方法決める家庭裁判所あり電話調停ウェブ調停られいる。 

懲戒請求手続代理人選任いるところ婚姻費用分担調停において当事本人出席必要不可欠ではない。 

対象弁護士懲戒請求出席求めことない。 

3 本件調停長期主たる理由当事者双方収入増減あっこと当事双方払金について詳細計算求めことある。 

対象弁護士は、遅くとも令和5421調停期日家庭裁判所に対して移行欲しい申し出家庭裁判所判断によって期日が続行同年103不成立なっ。 

対象弁護士婚姻費用確定引き延ばしものない

第3 懲戒請求者の反論 

1 当事者収入変化言い出せば、永久婚姻費用決めることできない。 

懲戒請求対象弁護士に対し帰任すれ海外赴任手当支給なくなる こと事前説明令和57賞与ない年収分からないあれ令和411時点その主張するべきある。 

2 調停進行家庭裁判所決めるとして対象弁護士延期申し出れ延期れるものある。 

懲戒請求令和46手続代理人選任海外在住あり本人できないため調停電話ウェブ参加認められなかっ。 

婚姻費用について調停自ら出席その対応する当然あり出席必要不可欠という問題ない。 

第4 証拠の標目 

1懲戒請求者提出分 

1号証 

20244調停審判流れ題する書面(添付別紙 11記載いるもの

2号証 20244調停審判流れ題する書面 (12記載いるもの

3号証上申(調停申立延期願い) (添付別紙21記載いる

4号証 上申V 調停延期願い) 22記載いるもの

5号証 家賃に関してから始まる書面(23記載いる

2 対象弁護士提出)

3号証 

4号証 5号証 

1号証 受任通知 (懲戒請求手続代理人令和4628日付)( 2号証 審判 (名古屋家庭裁判所令和627日付

夫婦関係調整 (離婚) 調停申立(対象弁護士令和5915

家事審判 (夫婦同居) 申立(懲戒請求令和595日付) 夫婦関係調整(円満) 調停申立(懲戒請求令和5924

第5 当委員会の認定した事実 

1 対象弁護士懲戒請求配偶手続代理人として令和4225古屋家庭裁判所に対し懲戒請求相手方として婚姻費用分担調停申し立てた 

なお懲戒請求配偶当時稼働なかっ。 

2懲戒請求当時海外赴任あり給与及び賞与加え海外赴任伴うとして別居手当地域海外勤務支給(2)(8

3 懲戒請求名古屋家庭裁判所に対し令和4522日付上申(調停申立 延期願い)(3)及び同年66日付上申V (調停延期願い) (4)提出 。 

4 懲戒請求その後手続代理人弁護士選任懲戒請求手続代理人弁護令和4628対象弁護士に対し受任通知送付。 

なお受任通知婚姻費用について協議調停にて行いたい考えます記載(

5 名古屋家庭裁判所懲戒請求手続代理人選任1調停期日指定調停手続開始。 

6 懲戒請求令和412海外赴任終え令和51以降国内勤務となっこれ伴い海外赴任伴う手当ある別居手当地域海外勤務支給なくなっ(2)。 

なお懲戒請求配偶令和54からパートタイマーとして稼働するなっ(2)。 

7 上記婚姻費用分担調停か月1頻度調停期日指定5103日不成立なり審判手続移行(2)。 

8  名古屋家庭裁判所令和627懲戒請求懲戒請求配偶

1 令和42から令和61まで婚姻費用(払額控除)

2 令和62から当事者離婚又は別居状態解消至るまで婚姻費用 支払うべきする内容審判下し(2)。 

第6 当委員会の判断 

1 弁護士職務基本規程第5条 (信義誠実) に違反する旨の主張について 

(1)懲戒請求対象弁護士

1 令和411令和51給与明細ない年収分からない

2 令和51令和51給与明細 提出にもかかわらず令和54給与ない年収分からない

3 (1)令和54令和54給与明細提出にもかかわらず(令和57賞与ない年収分からない述べ繰り返し 婚姻費用確定引き延ばし会社ある懲戒請求平日休暇取ら家庭裁判所呼ぶという極めて不誠実対応行っ主張する

(2)婚姻費用分担調停において通常権利及び義務収入確認必要であ るところ本件において調停申し立てられ令和42当時懲戒請求 海外赴任あり給与及び賞与加え海外赴任伴う手当として別居地域海外勤務支給令和412海外赴任終え令和51から国内勤務なっ結果海外赴任伴う手当支給なくまた同年4から懲戒請求配偶パートタイマーとして稼働収入 得るようなり権利及び義務収入それぞれ変動いる。 

(3) 上記収入変動ふまえる対象弁護士調停期日において権利義務収入確認するため資料提出求めとしてこれ弁護士職務基本規程5信義誠実違反する言えない(8

なお当事者収入変動懲戒請求海外赴任令和412終了 期待こと懲戒請求配偶令和54から稼働開始ことによるものあるから永久婚姻費用決めることできないということならない

(4) また懲戒請求手続代理人選任いるあるから証拠提出調停の出席調停進行について懲戒請求手続代理人相談することできあるから対象弁護士一方調停進行ということできない。 

むしろ名古屋家庭裁判所懲戒請求手続代理人選任後に1調停期日指定おり懲戒請求状況配慮進行行っいる言える懲戒請求調停期日参加いるあるから調停進行について懲戒請求意向反映いるもの言える。 

なお調停手続電話ウェブ参加認める裁判所判断るものあるから懲戒請求電話ウェブ調停手続参加できなかっ対象弁護士責任あるものない。 

(5)さらに懲戒請求手続代理人受任通知婚姻費用について協議調にて行いたい考えます記載ことからする懲戒請求配偶手続代理人ある対象弁護士調停延期申し出る必要あっのと認められない。 

(6) したがって対象弁護士行為弁護士職務基本規程5信義誠実違反する言えない。 

2  弁護士職務基本規程第6条(名誉と信用)に違反する旨の主張について 

上記1とおり本件調停において権利及び義務収入それぞれ変動いる。 

本件調停において対象弁護士調停期日において権利及び義務収入 確認するため資料提出求めとしてこれ弁護士職務基本規程6名誉信用違反する言えない。 

また対象弁護士一方調停進めということできない。 

したがって対象弁護士行為弁護士職務基本規程6名誉信用違反 する言えない。 

3 弁護士職務基本規程35(事件処理)違反する主張について 

(1)懲戒請求対象弁護士による事件処理弁護士職務基本規程35の 

速やか着手遅滞なく処理なけれならない規程違反する主張 する。 

(2)懲戒請求対象弁護士懲戒請求配偶手続代理人として調停申し 立て令和42から審判下さ令和62まで2期間要しをもって違反主張するもの思われる対象弁護士事件依頼であ 懲戒請求配偶関係において速やか事件着手いること明白あり上記1とおり調停手続時間要し原因権利及び義務収入それぞれ変化ことによるものあり事件処理遅滞言うことでき ない。 

したがって対象弁護士行為弁護士職務基本規程35違反する言えない。 

4 結論 

以上とおり対象弁護士弁護士561定める品位失うべきない。 

よって懲戒請求事由いずれ理由ないから主文とおり議決する。 

61226日  愛知弁護士綱紀委員2部会会長 山田尚武 印