弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・藤井博文弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

PCの不調で書面作成ができなかった。メールはできた!?

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤井博文 

登録番号 39734

事務所 東京都葛飾区亀有3-44-13柳コーポ201 

クイント法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2020年10月20日、懲戒請求者から損害賠償請求についての調停申立事件を受任し、着手金11万円を受領したが、2021年9月10日、パソコンの不調で書面作成ができないこと及び詳細は後日連絡する旨を電子メールで伝達したのみで、それ以外に、上記調停申立の進捗状況について具体的な説明を行わず、受任事務についての報告を怠り、事件を放置した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年10月17日 2025年2月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年2月更新