弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・川口正輝弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・非弁提携 名義貸し

刑事事件で有罪判決を下される、また破産になれば弁護士資格が無くなり懲戒処分を下さなくとも登録取消となります。大阪弁護士会は除名処分ではなく業務停止2年という処分を下したのです。2年経てば弁護士業務が再開しても構わないということです。また別件の懲戒請求は有罪判決により審査終了となっています。

大阪弁護士会はまったく意味不明です。

2024年8月28日 破産手続開始

2024年10月15日 懲戒処分発効

2024年10月30日 54790 川口正輝 大阪 法17条1号 弁護士登録取消 

2024年11月18日 懲役2年執行猶予3年 大阪地裁 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 川口正輝 登録番号 54970

事務所 大阪市北区天神橋1-19-8 MF南森町3ビル9階

C&C法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2年

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、弁護士又は弁護士法人ではないにもかかわらず、広告業務委託料の名目で報酬を得る目的で、国際ロマンス詐欺等に関する法律事務を周旋することを業としていたと疑うに足りる相当の理由のある者である株式会社Aを利用した。

(2)被懲戒者は、所属する法律事務所のウエブサイト上に、国際ロマンス詐欺等に関し「返金の可能性は必ずあります」「返金実績多数」「相談者様の詐欺被害ケース」等の表示を掲載した。

(3)被懲戒者はA社から紹介された業務委託契約を締結した事務員に対し、上記(2)のウエブサイト閲覧者からの事情聴取、報酬額の決定、委任契約締結手続、銀行充口座凍結要請文書や弁護士会照会書面の作成、返還請求先との和解交渉等を被懲戒者の名義を利用して行うことを許諾した。

(4)被懲戒者は、2023年6月頃、懲戒請求者から国際ロマンス詐欺に関する法律事件を受任し着手金22万円を受領したが、懲戒請求者に対する事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用の説明を上記(3)の事務員に委ね、自らは依頼者である懲戒請求者から得た情報に基づき、事件の見通しや処理の方法について適切な説明をしなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に上記(2)の行為は同規程第9条第1項及び弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号から第3号に、上記(4)の行為は同規程第29条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年10月15日 2025年2月1日 日本弁護士連合会

速報】ロマンス詐欺の被害救済うたい広告会社に「名義貸し」非弁行為の弁護士に執行猶予つき有罪判決 2024年12月18日
 ロマンス詐欺の被害救済をうたい、弁護士資格のない業者に名義を貸した罪に問われている弁護士の男の裁判で、大阪地裁は18日、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。  弁護士の川口正輝被告(39)は、2022年12月以降、広告会社に弁護士名義を貸して法律事務をさせた罪に問われています。  これまでの裁判で、川口被告は「間違いありません」と起訴内容を認めていました。  一方、検察側は「ロマンス詐欺の救済をうたい被害者から着手金をだまし取り、二次被害を与えて利得を得た卑劣な犯行だ」として、懲役2年を求刑しました。  大阪弁護士会は、川口被告が共犯者とともに1800人の依頼者から9億円を超える着手金を受け取っていたとして、業務停止2年間の懲戒処分としています。