弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・青森県弁護士会・古川敬嗣弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法テラス案件 自己破産事件放置
青森県弁護士会創設から8件目の処分となりました
懲 戒 処 分 の 公 告
青森県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 山本敬嗣
職務上の氏名 古川敬嗣
登録番号 39593
事務所 青森県八戸市十八日町24 山勝商店内
ふるかわ法律事務所
2 懲戒の種別戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、日本司法支援センターに懲戒請求者の自己破産申立てに係る代理援助契約の申込みを行い、2021年4月12日、上記契約が成立したところ、遅くとも同年6月時点において自己破産申立てができる状態にあったにもかかわらず、その後、2年余りの間、自己破産の申立てをしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年9月30日 2025年2月1日 日本弁護士連合会
【法テラスからの委任事件での懲戒処分例】『弁護士自治を考える会』2025年2月更新