弁護士懲戒処分情報 4 月4 日付官報2025 年通算38件目
大阪弁護士会 川村真文弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 川村真文 登録番号 21993
事務所 大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルデイング823
シンブラル法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月13日 令和7年3 月19 日 日本弁護士連合会

処分理由は自由と正義の処分要旨を見なければ正確には言えませんが、上記のSNSの投稿をみれば、NPO法人のフローレンス代表の駒崎氏に対する不適切なX(旧Twitter)の投稿が処分理由でしょう。
川村真文弁護士は、綱紀委員会の懲戒委員会に審査を付すと議決されて、SNS上で上記の謝罪しX(旧Twitter)のアカウントを削除しました。
2024年11月15日に上記の投稿をし、2025年3月13日に処分が下されました。
11月に綱紀委員会の議決があって懲戒委員会に審査が付された。
正月休みもあり約4か月で懲戒委員会の審査が終了した。普通こんなに早く懲戒委員会で結果が出ません。1年程度かかります。
なぜでしょうか?簡単です。
上記の投稿で「不適切な投稿をしてご迷惑をおかけいたしました、謝罪します。」
罪を認め謝罪してしまったのです。
こんな楽な懲戒審査はありません。いうなれば刑事事件で私がやりましたと自供して謝罪しまたのですから、懲戒委員会はあとは処分だけ出せば良いのです。
川村先生はXで謝罪文を投稿して、アカウントも削除したのだから処分はないという期待もあったと思います。それは違います。
懲戒請求者にすれば対象弁護士は非行を認めて謝罪してるではないか、早く処分を出せというにきまっています。
当会は今までに多くの弁護士への懲戒請求を行っていますが、これは絶対に処分になると出した懲戒でも被調査人が謝罪して処分まで至らないという棄却された議決書をいくつかもらっています。
本件発言がなされたのは 「世田谷区立男女共同参画センターららぶす」 が主催する女性限定の離婚講座 (以下「本件講座」 という。) でのものであるところ、被調査人は、本件講座では経済的不安から一歩を踏み出せず、DV や モラルハラスメントを受ける現状を諦めて受け入れている女性も少なくないという状況を踏まえ、離婚時の経済面におけるプラス面マイナス面の話をし、 その中で妻名義の預金であっても夫婦共有財産に該当する可能性があることを指摘しつつ、 「妻が自身の名義の預金を確実に確保し、財産分与請求の対象とならないようにする必要性がある場合もある」 と考えて本件発言を行った。
本件発言は、 財産分与の原則に照らし、 適切なものとは言えないが、日々苦しんでいる中で足を向けることができ、本件講座に参加された方にとって、 唯一といっていいほど貴重な機会の方もおり、そのような方々を勇気づけようとするあまりのものであり、深く反省している。
謝罪、反省の弁明は、綱紀委員会の委員の方にするもので、懲戒請求者にするものではありません。
所属弁護士会で処分されて日弁連懲戒委員会に審査請求を求め処分取消になるケースがいくつもあります。それは謝ったから勘弁してやろうです
審査請求人には、 弁護士登録後 長きにわたって懲戒処分歴がないこと、 本件請求事件の受任につき懲戒請求者代理人 から弁護士倫理の観点から不適切との指摘を受けたのちには速やかに辞任したこと、 懲戒請求者には実害が生じていないこと及 び本件税務事件において嫌疑を受けていた 決算期にかかる請求が本件請求事件の一部であり、 金額としては半分に満たないことという酌むことができる事情がある。
加えて、 審査請求人は、 本会懲戒委員会の審査において、共犯者の弁護における利益相反に関する考察がこれまで甘かったこと、 事件の同一性及び実質的な利益相反の問題に ついては審査請求人が考えていた以上にデリケートな問題であると本件を通じて痛感したこと、 本件税務事件において懲戒請求者が依頼者であるとの自覚が不十分であっ たこと、振り返ると本件の委任契約書につ いては受任事件の範囲や依頼者についてあいまいな部分があり、 インフォームドコン セントにおいても不十分であるから、これまでの受任時の委任契約に関する自覚が不十分であったこと及び本件税務事件において正しい情報を得られないまま事件処理を継続したことという反省点を自覚し、それぞれについて今後の再発防止に関する考えを具体的に述べており、真摯に反省していることが認められる。
《採決の公告》橋本太地弁護士(大阪)処分変更 戒告⇒処分取消 2022年7月号
SNSで金払わんやつはタヒねと投稿 大阪弁護士会から戒告を受けて日弁連で処分取消
殊に、過去の懲戒処分例においては、特定の対象者に対する名誉棄損又は侮辱行為でなく、特異な私見を公開したことだけをもって懲戒された事例は見当たらないところ、弁護士といえども、私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきであり、過去の処分例との公平性を考慮することも重要である。
(6) 以上のとおり、本件はいまだ「品位を失うべき」私的な非行に該当するとまでは言えない上、審査請求人も一定の反省を示していることに鑑み、審査請求人を懲戒しないものとする。
ここも反省しているとの弁明は日弁連懲戒委員に向かってです。懲戒請求者に謝罪や反省の弁を述べてはいません
謝罪して処分を免れた弁護士は使いもんにならん(持論ですが)
反省し謝罪して処分を免れたとしても、そんな弁護士は使いもんになりません。
綱紀委員、懲戒委員は同じ弁護士会の所属です。いつ相手方になるかも分かりません。「あの時は君を助けたのを覚えているかい!」などと言わないまでも阿吽の呼吸で忖度しなければならないか、遠慮がちになるのです。一生弁護士としてうだつが上がらないと思います。依頼者にとっても迷惑です。
それならば、処分だすなら出してみろ。と処分を受けた方がはるかに弁護士らしい
処分がないから世間にはわかりませんが、弁護士の仲間には伝わります。
あいつ綱紀に謝って処分なしにしてもらったらしいわ!
あいつ綱紀に謝れば処分なしになったのに謝らなかったから処分されたわ!
どっちの弁護士を選びますか
事件放置、預り金の返還が遅かったでは懲戒請求者に返還したり示談で済ませたものの、処分されたケースも多くあります。
綱紀に言われて自ら非行を認め謝罪したのに処分された。これでは依頼者からも見放さられるのではないですか?
弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、信用を低下、扱った事件を投稿等して処分された例『弁護士自治を考える会』2025年1月更新