弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・三重弁護士会・村田正人弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・訴訟進行に必要もない相手方の前科を書面に書いて提出
村田 正人(むらた・まさと)
懲 戒 処 分 の 公 告
三重弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 村田正人
登録番号 15052
事務所 三重県津市丸之内33‐25
三重合同法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が、2023年5月1日A有限会社を被告として提起した未払賃金等請求訴訟においてA社の訴訟代理人として上記訴訟の争点と関連性を欠くばかりか訴訟進行上の必要性及び相当性も認められず、正当な訴訟活動とは認められないものであるにもかかわらず、懲戒請求者の前科に関する詳細な事実が記載された答弁書及び準備書面を陳述し、書証を提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年11月14日 2025年4月1日 日本弁護士連合会