棄却された懲戒の議決書 

新潟でも大手の事務所に労働事案の公益通報の依頼をしたが放置され、かかわった同事務所の弁護士を同時に懲戒請求、さらに弁護士副会長、紛議調停委員をも懲戒請求、素人だからというべきではない。ここまで懲戒の申立てがあるのだから担当弁護士はしっかり依頼者が納得いくように事件処理をすべきだった。いろいろな人に迷惑を掛けてしまった。担当弁護士一人だけであれば処分も可能だったかもしれません。

新弁2023() 4~10併合 

議 決 書

懲戒請求者   新潟市 〇〇

対象弁護士 別紙対象弁護士目録とおり 

主  文 

対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 

第1 懲戒請求事由の要旨 

理 由 

事件番号 第4号 対象弁護士A (事件受任者)関係 

(1) 令和3721作成するあっ内容証明郵便作成26なっ返信期限経過相手催促懲戒請求連絡なかっ令和37訴訟行う言っのに同年8月末 なっその準備すらないなど事件処理遅い(懲戒請求答書令和2記載提出証拠全般から 令和3解し)。 

(2労働問題のに給与計算計算自分ない。 

(3経緯説明給与計算説明など懲戒請求渡し資料紛失。 

(4予定事件内容忘れ。 

(5令和2721面談会議あるという30終わっ26面談文書直しくる言っ部屋から行き30戻らないなど遅刻 抜け多い。 

(6)  辞任辞任事件処理について説明求め対象弁護士交渉文書読み上げるだけ説明なかっ 

(7)4対象弁護士A所属合同事務所サイト表示異なる相談サイト相談労働問題初回30無料305500~ あるのに対象弁護士初回相談1時間話さ550072111000あっ。 

(8)相談料金案内相談事後報告ある料金設定いい加減 時間ないのにその相談請求その請求支払っ

(9) 相談ある懲戒請求裁判持っくるよう案内相手方送る交渉文書作成せるなど、通常事務弁護士行う仕事(= 仕事弁護士費用請求報酬得る)。 

(10裁判手続き詳しくない懲戒請求者に対して (内部告発報復として 0勤務られそのよう会社5働きたくないのに) 勤務多く希望する交渉文書書かなけれ裁判不利なる4対象弁護 士A辞任なけれ裁判不利なるなど4対象弁護士Aにとって都合良い案内行っ。 

(11) 裁判必要など称し早急懲戒請求住民提出するよう示し懲戒請求返却求める住民返却書類 (経緯説明給与計算説明など) 返却なかっ。 

(12) 秘密守ら4対象弁護士A受け持つ現在訴訟事件詳細話し。 

(13) 途中仕事投げ出し書類事件の説明清算なく辞任。 

(4) 辞任連絡事後報告あっ。 

(15) 懲戒請求連絡取り合わなかっ。 

5号対象弁護士B(女性) (法律相談受任者) 関係 

(1) 4対象弁護士A違反行為知っ黙認 

(2懲戒請求株式会社〇 (以下「 (原本11) の返却求め返却ない。 

6 号対象弁護士C (紛議調停委員) 関係 

(1) 4対象弁護士A違反行為知っ黙認。 

(2) 懲戒請求4A対象弁護士A問い合わせに対して4対象弁護士A聞か回答。 

(3) 4対象弁護士A懲戒請求に対して書類返却する可能あっかかわら話し合い見込みないということ終わりざるない旨請求案内早く紛議調停終わらせよ促し。 

(4) 苦しい状況なか紛議調停行っ懲戒請求利用調停関係ない情報(インターネットどのよう合同事務所みつけ) 聞き 出し。 

7号対象弁護D (紛議調停委員) 関係 

4 対象弁護士Aほか違反行為知っ黙認。 

8号対象弁護士E(会長) 関係 

(1) 対応遅い。 

(2) 懲戒請求問い合わせ回答ない。 

(3) 懲戒請求個人情報収集 弁護士ホームページ情報開示つい 表示おきながら懲戒請求求め適切対処ない。 

(4) 根拠なく懲戒請求他者の生命身体財産その他権利利益害する おそれあるなど主張。 

(5) 新潟弁護士情報開示の手続き規定表示ないのに懲戒請求情報開示要求するまたは情報開示に関する規定あるのにない請求正確ない案内。 

 9 号対象弁護士F (副会長) 関係 

(19対象弁護士F口頭(紛議調停) 内容ちょっと教えくれ ませ?求め懲戒請求に対して答えられませ記録ないので回数さえわからないです懲戒請求記録確認せず詳細わからないまま懲戒請求電話。 

(2) 懲戒請求聴かない。 

10号対象弁護士G(副会長) 関係 

(1) 10対象弁護士G問い合わせ回答求め懲戒請求に対して請求記録確認把握詳細わからないまま開示連絡。 

(2) 10対象弁護士G紛議調停日時情報口頭しか教えられない 弁護士会決まり情報開示手続き規定ない開示行わない紛議調停 市民窓口情報チョウ秘密あるなど正確ない案内

(3) 市民窓口記録残しいる残っないなど10対象弁護士G案内頻繁変わっ。 

第2 対象弁護士の弁明 

4対象弁護士A弁明4対象弁護士A令和3726懲戒請求者から相手方 対する労働契約確認に関する交渉事件(以下本件交渉事件という)受け(その、〇〇 に対する労働契約確認訴訟検討おくある懲戒請求に対し伝え) 懲戒請求に対し同年7行うという話しない懲戒請求7日付メール自身本人訴訟行う述べいるそのの懲戒事由について以下とおり懲戒請求請求理由ない。 

(1) 本件交渉事件労働契約更新無期労働契約転換申込端を発するものあるところ4対象弁護士本件交渉事件受任当日に対し従前内容 (5合計 28時間)参考労働契約継続希望するので 協議頂きたい内容証明郵便送っ本件交渉事件委任契約令和3726あるので内容証明郵便同月21作成する約束することありえないなお4対象弁護士A同月20午後6 から事件相談21午前11から事件相談2合わせ21懲戒請求から11000相談受領。 

(2令和382付け弁護士から受任通知届いので同年811付け書面今後協議について確認事項通知その通知 に対する返信期限5以内あっ検討期間お盆休暇夏季休暇えて期限経過直ちに問い合わせなかっ(但し同年827連絡 遅くなっことについて 代理人抗議懲戒請求伝えある)。 

(3) 懲戒請求から令和3826付けメールで最初訴訟まで今後月頃なる教えいただけませでしょとか 最初だけ訴訟自分行いからA先生お願いできないという連絡あっので同月 28事務所打ち合わせ行い (併せ同月30業務についてファーについて検討)早急に 〇〇に対する提訴準備すること。 

(4) 〇〇 代理人から令和 3 8 27 付け書面懲戒請求同月30業務についてオファーあっ4号対象弁護士A同月30付けで〇〇代理人に対し前記確認事項に対する回答頂いおら連絡あるので対応できない通知。 

(5)〇〇代理人から令和391付け書面前記確認事項に対する 回答ありまた懲戒請求同年927業務についてオファーあっそこで4対象弁護士A懲戒請求に対し令和396合わせ提案ところ懲戒請求それより早い打ち合わせ希望訴訟相手外国逃げるかも知れない証拠消さしまうという返事 ので4対象弁護士Aそれについて責任持てない回答

(6) 4対象弁護士A懲戒請求打ち合わせ踏まえ令和3913 付け書面代理人に対し就業規則閲覧業務内容問題時間について注文ないし指摘通知この通知に対し懲戒から交渉清算今後ことについて話したい連絡あっこと から同年101事務所面談4対象弁護士A懲戒請求預か資料返還辞任申し入れ了承られなかっ。 

(7)令和3101メール懲戒請求から事務所共同受任可能どうか問い合わせあっので同じ事務所5対象弁護士B相談のっもらうこと同日 (令和3101)預かり資料について懲戒 請求返却令和31018懲戒請求からメール新潟弁護士相談いる連絡あっので4対象弁護士A同日付けメール辞任通知出したい連絡ところ懲戒請求から紛議調停立てこと辞任通知提出す困っいるという返信メー あっ。 

(8代理人から令和31021付け文書送信ので4対象弁護士A懲戒請求送付ところ同人から論文送付ほしい 連絡あっ4対象弁護士Aは紛議調停申し立ていること から直ちに辞任通知出すべき考え懲戒請求から直ちに対応できかねる事態考慮とりあえず同人意向沿っ令和31022付け代理人送付同年1025付け代理人辞任通知送付。 

その他の対象弁護士の弁明 

(1)5号対象弁護士B 

令和3106懲戒請求から法律相談受け案件4対象弁護士A事件処理に関するものなかっその書類預かっなく懲戒請求から返却求められことない。 

懲戒請求から交渉文書原本11預かっことない。 よって懲戒請求理由ない。 

(2) 6号対象弁護C 

依頼至っ経緯インターネットことだっので労働関係強いうなワード記事載っ確認すること弁護士期待知り紛争至っ原因紛争解決にあたって配慮べき考えよものある。 紛議調停委員として紛議円満解決はかっ過ぎないので懲戒事由しない。 

(3)7号対象弁護士D 

認否不知紛議調停委員として職責果たし過ぎないので懲戒事由存在ない。 

(4)9号対象弁護士E

会長として懲戒請求令和483電話11時間近く懲戒請求から紛議調停記録内容教えるよう求められので懲戒請求から適切聞き執行部会検討可否 拒否結果丁寧 説明また従前請求含まない事項について改めて可否する述べ。 よって懲戒事由存在ない。 

(5)10号対象弁護士F

会長として懲戒請求令和4812電話130懲戒請求から丁寧聞き執行部会の検討可否 拒否結果丁寧説明懲戒事由該当するよう電話対応ない。 

(6)8号対象弁護士G 

当会会則基づき適切対応ものあり懲戒事由存在問い合わせ適宜執行部会検討必要範囲回答いる個人情報開示請求について全部開示判断根拠あるまた手数料請求について根拠ある。 

第3 証拠 

別紙証拠目録記載とおり 

第4 当委員会の認定した事実および判断 

1 認定した事実 

労働問題トラブル抱え懲戒請求電話相談予約令和37144対象弁護士A勤務の 〇〇から労働契約終了もしくは12時間勤務提案受けこと休業手当パワハラ公益通報支援つい相談。 

懲戒請求令和3714相談相談として5500支払 同年720同年721相談相談として合計11000 支払っ。 

3726、 に対する労働契約確認に関する交渉事件つい委任契約 (訴訟移行場合着手増額協議する特約)締結着手支払わ。 

同日(令和3726)4対象弁護士Aは〇〇に対して就業規則閲覧業務内容について要望記載懲戒請求労働条件について協議たい通知内容証明送付。 

その後4対象弁護士Aは 〇〇に対して令和3811同年830同年913通知出し。 〇〇から4対象弁護士A令和382同年827同年91日付連絡文書送付。 

懲戒請求は 〇〇に対して違法行為迷惑行為手伝いないようすること生徒注意喚起ため掲示すること求めるに対して、 〇〇側は事実無根否定生徒話したら名誉棄損該当する主張 した

懲戒請求が 〇〇勤務継続する4対象弁護士A懲戒請求代理人として業務内容交渉あたっ。 

令和3826日付メール懲戒請求4対象弁護士A最初まで今後なる教えほしい)請求なく訴訟 (生徒さん 入学注意喚起) 目的伝え。 

令和392懲戒請求訴訟相手外国逃げるかも しれない 証拠消さしまうという理由から9初旬まで訴状提出可能4対象弁護士問い合わせ。 

懲戒請求訴訟提起を要望4対象弁護士労働契約関係確認訴訟考え懲戒請求一番目的生徒さん注意喚起というから4対象弁護士訴状完成せること困難ある懲戒請求伝え。 

令和396懲戒請求委任契約解消本人訴訟すること交渉のみ依頼継続たい意向示し。 

令和397懲戒請求4対象弁護士自身本人訴訟行う 予定あること生徒さん注意喚起一番目的あり訴訟目的交渉依頼伝え。 

令和399懲戒請求4対象弁護士メール生徒さん注意喚起一番目的注意喚起掲示謝罪要求といった要望 述べ訴訟たい目的交渉お願い勤務条件多くメイ なっいる交渉目的不明感想述べ。 

令和3927訴訟困難ある伝えられ懲戒請求4弁護士に対して 交渉清算今後ことについてお話()委任解消意思伝え。 

令和31014対象弁護士から辞任の意思示さ(一部除い) 資料返還懲戒請求同じ事務所弁護士依頼できない打診令和3106同じ事務所5対象弁護士相談受け受任至らなかっ。 

令和31013懲戒請求4対象弁護士相手方として新潟弁護士紛議調停申し立て6対象弁護士及び7対象弁護士紛議調 委員選任。 

4対象弁護士に対し 令和31022懲戒請求伝え令和31025辞任通知送付。 

3126調停期日1回 

4126調停期日2回 

令和4215紛議調停期日3懲戒請求返却求める書類 うち返却可能書類提示懲戒請求受領署名拒んため引渡実現なかっ。 

懲戒請求懲戒請求する意向あっことから調停不成立なっ。 

令和483令和4年度新潟弁護士会長ある9号対象弁護士 懲戒請求に対して執行部会結果電話説明。 

令和4812令和4年度新潟県弁護士会長ある10対象護士懲戒請求に対して執行部会結果電話説明。 

2 判 断 

(1) 4号対象弁護士〇〇について 

懲戒請求事由(1)(2)(4)(9)(10)について弁護士通常なすべき業務処理大き 乖離するものなく業務処理方法範囲ある認められる。 

懲戒請求事由(3)(6)(7)(8)(13)(14)について当該事実あっまで認められ。 

懲戒請求事由(5)(11)(15)について対象弁護士行為職務基本規程5(誠実) 違反するもの認められない (加え(11) について返却べき書類返却なかっまで認められない)。 

懲戒請求事由(12) について対象弁護士話し内容職務基本規程23秘密あたらない認められる。 

よって非行あっ認められない。 

(2) 5号対象弁護士〇〇について 

4対象弁護士共同受任ことおよび懲戒請求交渉 

文書11預かっ事実認められない。 

よって非行あっ認められない。 

(3) 6号対象弁護士〇〇について 

6対象弁護士懲戒請求申し立て4対象弁護士相手方する 紛議調停 (2021 () 第6) 紛議調停委員選任ものある紛議 調停委員として行為非行あっ認められない。 

(4)7号対象弁護士〇〇について 

7対象弁護士懲戒請求申し立て4対象弁護士相手方する 紛議調停 (2021 () 6) 紛議調停委員選任ものある紛議 調停委員として行為非行あっ認められない。 

(5) 8号対象弁護士〇〇について 

8対象弁護士令和4年度新潟弁護士会長ある。 

新潟弁護士個人情報取扱いについて新潟弁護士個人情報 保護に関する会規設けこれ従うこといる8対象弁護士行為非行あっ認められない。 

(6)9号対象弁護士〇〇について 

9 対象弁護士令和4年度新潟弁護士会長ある。 

9対象弁護士弁護士執行部会における検討結果懲戒請求電話伝えたものある9対象弁護士行為非行あっ認められない

(7) 10号対象弁護士〇〇について 

10対象弁護士令和4年度新潟弁護士会長ある。 

10対象弁護士弁護士執行部会における検討結果懲戒請求電話伝えものある10対象弁護士行為非行あっ認められない。 

よって懲戒請求事由はいずれ理由ないので主文とおり議決する。 

51218日 

新潟弁護士綱紀委員委員長  柳 行