棄却された懲戒の議決書
新潟でも大手の事務所に労働事案の公益通報の依頼をしたが放置され、かかわった同事務所の弁護士を同時に懲戒請求、さらに弁護士副会長、紛議調停委員をも懲戒請求、素人だからというべきではない。ここまで懲戒の申立てがあるのだから担当弁護士はしっかり依頼者が納得いくように事件処理をすべきだった。いろいろな人に迷惑を掛けてしまった。担当弁護士一人だけであれば処分も可能だったかもしれません。
新弁2023年 (綱) 第4~10号併合
懲戒請求者 新潟市 〇〇
対象弁護士 別紙対象弁護士目録のとおり
対象弁護士らにつき、いずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
第1 懲戒請求事由の要旨
理 由
事件番号 第4号 対象弁護士A (事件受任者)関係
(1) 令和3年7月21日に作成するとの話があった内容証明郵便の作成が同月26日になった、 返信期限を経過しても相手に催促せず、 懲戒請求者にも連絡しなかった、 令和3年7月中に訴訟を行うと言っていたのに同年8月末 になってもその準備すらしていないなど事件の処理が遅い(懲戒請求者の回答書中で「令和2年」 との記載は、提出証拠全般から 「令和3年」 と解した)。
(2) 労働問題なのに給与計算等の計算を自分でしない。
(3) 経緯の説明書や給与や計算の説明書など懲戒請求者が渡した資料を紛失した。
(4) 予定や事件の内容を忘れた。
(5) 令和2年7月21日の面談は会議があるというので30分で終わった、同月26日の面談では 「文書を直してくる」 と言って部屋から出て行き30分戻らないなど遅刻 中抜けが多い。
(6) 辞任前や辞任後、事件処理について説明を求めても対象弁護士は交渉文書を読み上げるだけで説明しなかった。
(7)4号対象弁護士Aは所属の合同事務所サイトの表示とは異なる相談料を請求した。 サイトでは相談料は労働問題初回30分無料、30分5500円~ であるのに、 対象弁護士は初回相談で1時間話さず5500円、7月21日 は1万1000円であった。
(8)相談料等の料金案内が相談後の事後報告である。 料金設定がいい加減で 時間分話していないのにその分の相談料を請求され、その請求額を支払った。
(9) 相談者である懲戒請求者に裁判例等を持ってくるよう案内した、 相手方に送る交渉文書を作成させるなど、通常事務員や弁護士が行う仕事をさせた(= 仕事をさせた人に弁護士費用を請求して報酬を得る)。
(10) 裁判等手続きに詳しくない懲戒請求者に対して 「(内部告発の報復として 0日勤務にさせられたがそのような会社で週5日働きたくないのに) 勤務日数を多く希望する交渉文書を書かなければ裁判で不利になる、 4号対象弁護 士Aが辞任しなければ裁判で不利になるなど4号対象弁護士Aにとって都合の 良い案内を行った。
(11) 裁判に必要だなどと称し、早急に懲戒請求者の住民票等を提出するよう指示し、懲戒請求者が返却を求めると住民票は返却したが、 他の書類 (経緯の 説明書や給与や計算の説明書など) の返却はなかった。
(12) 秘密を守らず、 4号対象弁護士Aが受け持つ現在訴訟中の他事件詳細等を請求者に話した。
(13) 途中で仕事を投げ出して書類や事件の説明、 清算なく辞任した。
(4) 辞任の連絡が事後報告であった。
(15) 懲戒請求者の連絡に取り合わなかった。
5号対象弁護士B(女性) (法律相談受任者) 関係
(1) 4号対象弁護士Aの違反行為等を知った上で黙認した。
(2) 懲戒請求者が株式会社〇 (以下、「 書(原本11通) の返却を求めても返却しない。
6 号対象弁護士C (紛議調停委員) 関係
(1) 4号対象弁護士Aの違反行為等を知った上で黙認した。
(2) 懲戒請求者の4A対象弁護士Aへの問い合わせに対して、 4号対象弁護士Aに 聞かずに回答した。
(3) 4号対象弁護士Aが懲戒請求者に対して書類の返却をする可能性があったにもかかわらず、「話し合いの見込みがないということで、 終わりにせざるをえ ない」 旨請求者に案内し、 早く紛議調停を終わらせようと促した。
(4) 苦しい状況のなか紛議調停を行った懲戒請求者を利用して、調停とは関係のない情報(インターネットでどのように合同事務所をみつけたか) を聞き 出した。
7号対象弁護D (紛議調停委員) 関係
4 号対象弁護士Aほかの違反行為等を知った上で黙認した。
8号対象弁護士E(会長) 関係
(1) 対応が遅い。
(2) 懲戒請求者の問い合わせに回答しない。
(3) 懲戒請求者の個人情報を収集し 弁護士会ホームページに情報開示につい て表示しておきながら、懲戒請求者が求めても適切に対処しない。
(4) 根拠なく懲戒請求者が他者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する おそれがあるなどと主張した。
(5) 新潟県弁護士会では情報開示の手続きや規定、表示がないのに、懲戒請求者に情報開示料を要求する。 または、 情報開示に関する規定があるのに、 規定がないと請求者に正確ではない案内をした。
9 号対象弁護士F (副会長) 関係
(1) 9号対象弁護士Fは、「今口頭で(紛議調停の) 内容をちょっと教えてくれ ませんか?」 と求めた懲戒請求者に対して、 「答えられません。 記録を見ていないので回数さえわからないんです」 と懲戒請求者の記録等を確認せず、 詳細がわからないまま懲戒請求者宛に電話をした。
(2) 懲戒請求者の話を聴かない。
10号対象弁護士G(副会長) 関係
(1) 10号対象弁護士Gは、 問い合わせの回答を求めた懲戒請求者に対して、 懲戒請求者の記録等を確認や把握せず、 詳細がわからないまま不開示の連絡をした。
(2) 10号対象弁護士Gは紛議調停の日時情報は口頭でしか教えられない 弁護士会の決まりで情報開示の手続きや規定はない、開示は行わない、 紛議調停 や市民窓口の情報は「チョウ秘密リ」 であるなど正確ではない案内をした。
(3) 市民窓口の記録は残している、 残っていないなど10号対象弁護士Gの案内が頻繁に変わった。
第2 対象弁護士の弁明
4号対象弁護士Aの弁明に4号対象弁護士Aは、 令和3年7月26日、 懲戒請求者から相手方 対する労働契約確認等に関する交渉事件(以下、「本件交渉事件」という)の依頼を受けた(その際、〇〇 に対する労働契約確認訴訟の検討をしておく必要がある旨懲戒請求者に対し伝えた) が、 懲戒請求者に対し、同年7月中に訴訟を行うという話しはしていないし、懲戒請求者は7日付メールで 「私自身で本人訴訟を行う」と述べている。 その外の懲戒事由についても、以下のとおり、懲戒請求者の請求は理由がない。
(1) 本件交渉事件は労働契約の不更新、無期労働契約転換申込に端を発するものであるところ、4号対象弁護士は、本件交渉事件受任当日、に対し、従前内容 (週5日合計 28時間)を参考とした労働契約の継続を希望するので 協議させて頂きたい旨等の内容証明郵便を送った。 本件交渉事件の委任契約が 令和3年7月26日であるので、 同内容証明郵便を同月21日に作成するという約束をすることはありえない。 なお、 4号対象弁護士Aは、 同月20日午後6 時からの事件相談と翌21日午前11時からの事件相談の2日分を合わせて 21日に懲戒請求者から1万1000円の相談料を受領した。
(2) 令和3年8月2日付けでの弁護士から受任通知が届いたので、 同年8月11日付け書面で今後の協議についての確認事項等を通知した。 その通知 に対する返信期限は5日以内であったが、検討期間やお盆休暇や夏季休暇を考えて期限経過後の直ちに問い合わせをしなかった(但し、同年8月27日連絡 が遅くなったことについて 代理人に抗議した旨懲戒請求者には伝えてある)。
(3) 懲戒請求者から令和3年8月26日付けメールで「最初の訴訟までに今後何月頃になるのか教えていただけませんでしょうか」 とか 「最初だけ訴訟を自分で行い、後からA先生にお願い」 できないかという連絡があったので、 同月 28日に事務所で打ち合わせを行い (併せて、 同月30日の業務についてのオファーについても検討した)、 早急に 〇〇に対する提訴の準備をすることにした。
(4) 〇〇 代理人から令和 3 年 8 月 27 日付け書面で、懲戒請求者の同月30日の業務についてのオファーがあったが、 4号対象弁護士Aは同月30日付け書面で〇〇代理人に対し、前記確認事項等に対する回答も頂いておらず、 直前のご連絡でもあるので対応できない旨通知した。
(5)〇〇代理人から令和3年9月1日付け書面で、前記確認事項等に対する 回答があり、 また、懲戒請求者の同年9月27日の業務についてのオファーがあった。 そこで、 4号対象弁護士Aは懲戒請求者に対し、 令和3年9月6日の打ち合わせを提案したところ、 懲戒請求者はそれよりも早い打ち合わせを希望し、「訴訟相手は外国に逃げるかも知れない。 証拠も消されてしまう」という返事 が来たので、 4号対象弁護士Aは「それについては責任が持てない」と回答した。
(6) 4号対象弁護士Aは、懲戒請求者との打ち合わせを踏まえ、令和3年9月13 日付け書面で、代理人に対し就業規則の閲覧、 業務内容の問題点、 勤務時間等について注文ないし指摘等の通知をした。 この通知書に対し、懲戒請 求者から「交渉の清算や今後のこと」について話したいとの連絡があったこと から同年10月1日、事務所で面談した。 4号対象弁護士Aは懲戒請求者に預かり資料を返還し、辞任の申し入れをしたが了承が得られなかった。
(7)令和3年10月1日メールで懲戒請求者から事務所内での共同受任が可能か どうかの問い合わせがあったので、 同じ事務所の5号対象弁護士Bに相談にのってもらうことにした。 同日 (令和3年10月1日)、預かり資料については懲戒 請求者に返却した。 令和3年10月18日、懲戒請求者からメールで新潟県の他の弁護士に相談している旨の連絡があったので、 4号対象弁護士Aは同日付けのメールで辞任通知を出したい旨連絡したところ、 懲戒請求者から紛議調停の 申立てをしたことや辞任通知を提出する話をされて困っているという返信メー ルがあった。
(8) 代理人から令和3年10月21日付け文書が送信されたので、 4号対象弁護士Aが懲戒請求者に送付したところ、 同人から反論文を送付してほしい との連絡があった。 4号対象弁護士Aは、 紛議調停の申し立てをされていること から直ちに辞任通知を出すべきだと考えたが、 懲戒請求者が からの通知に直ちに対応できかねる事態も考慮し、 とりあえず、 同人の意向に沿った通知書を令和3年10月22日付けで代理人に送付し、 同年10月25日付けで代理人に辞任通知を送付した。
2 その他の対象弁護士の弁明
(1)5号対象弁護士B
令和3年10月6日に懲戒請求者からの法律相談を受けたが別の案件で4号対象弁護士Aの事件処理に関するものではなかった。 その際、 書類を預かった記憶はなく懲戒請求者から返却を求められたこともない。
懲戒請求者からとの交渉文書の原本11通を預かったことはない。 よって、 懲戒請求には理由がない。
(2) 6号対象弁護C
依頼に至った経緯がインターネットとのことだったので、 労働関係に強いよ うなワードや記事が載っていたか否かを確認することで、 弁護士への期待度等を知り、 紛争に至った原因、 紛争解決にあたって配慮すべき点等を考えようとしたものである。 紛議調停委員として紛議の円満解決をはかったに過ぎないので懲戒事由は存在しない。
(3)7号対象弁護士D
認否は不知。 紛議調停委員として職責を果たしたに過ぎないので懲戒事由は存在しない。
(4)9号対象弁護士E
副会長として懲戒請求者と令和4年8月3日に電話で1回1時間近く話をした。 懲戒請求者から紛議調停の記録の内容を教えるよう求められたので、懲戒請求者からの話を適切に聞き、執行部会での検討した可否 ・ 拒否の結果を丁寧 に説明した。 また、 従前請求に含まれていない事項についても改めて可否を回答する旨述べた。 よって、 懲戒事由は存在しない。
(5)10号対象弁護士F
副会長として懲戒請求者と令和4年8月12日に電話で1回30位話をした。 懲戒請求者からの話を丁寧に聞き、 執行部会での検討した可否 ・ 拒否の結果を丁寧に説明した。 懲戒事由に該当するような電話対応はしていない。
(6)8号対象弁護士G
当会の会則等に基づき適切の対応していたものであり、 懲戒事由は存在しない。 問い合わせには適宜執行部会で検討の上必要な範囲で回答している。 個人情報の開示請求については、 全部不開示の判断をしたが根拠がある。 また、 そ の手数料請求についても根拠がある。
第3 証拠
別紙証拠目録記載のとおり
第4 当委員会の認定した事実および判断
1 認定した事実
労働問題のトラブルを抱えていた懲戒請求者は、電話で相談予約し、 令和3年7月14日、 4号対象弁護士Aに勤務先の 〇〇から労働契約終了もしくは1日2時間勤務の提案を受けたこと、 休業手当、 パワハラ、 公益通報支援等に ついて相談した。
懲戒請求者は、 令和3年7月14日に相談し相談料として5500円を支払 い、 同年7月20日、 同年7月21日に相談し相談料として合計1万1000 円を支払った。
令和3年7月26日、 に対する労働契約確認等に関する交渉事件について委任契約 (訴訟に移行した場合は着手金増額の協議をする旨の特約)が締結され、 着手金が支払われた。
同日(令和3年7月26日)、4号対象弁護士Aは〇〇に対して就業規則の閲覧と業務内容についての要望を記載し懲戒請求者の労働条件について協議したい旨の通知書を内容証明で送付した。
その後は、 4号対象弁護士Aは 〇〇に対して、 令和3年8月11日、同年8月30日、 同年9月13日に通知書を出した。 〇〇から4号対象弁護士Aに令和3年8月2日、 同年8月27日、 同年9月1日付連絡文書が送付された。
懲戒請求者側は 〇〇に対して、 違法行為迷惑行為の手伝いをさせないようにすること、 生徒に注意喚起のため掲示をすることを求めるのに対して、 〇〇側は事実無根だと否定し、生徒に話したら名誉棄損に該当すると主張 した
懲戒請求者が 〇〇に勤務を継続する中で、 4号対象弁護士Aが懲戒請求者の代理人として業務内容等の交渉にもあたっていた。
令和3年8月26日付メールで、懲戒請求者は4号対象弁護士Aに、 「最初の訴訟までに今後何月頃になるか教えてほしい)」 「請求ではなく訴訟 (生徒さん や入学者への注意喚起) が目的だ」 と伝えた。
令和3年9月2日、 懲戒請求者は 「訴訟相手が外国へ逃げるかも しれない 「証拠も消されて」しまうという理由から、 9月初旬までに訴状提出が可能か 4号対象弁護士に問い合わせた。
懲戒請求者は訴訟提起を要望し、 4号対象弁護士は労働契約関係確認訴訟を 考えていたが、懲戒請求者の一番の目的が 「生徒さんへの注意喚起」 というこ とから、4号対象弁護士は、訴状を完成させることは困難である旨懲戒請求者 に伝えた。
令和3年9月6日、 懲戒請求者は、委任契約を解消し本人訴訟をすること、 交渉のみ依頼を継続したい、との意向を示した。
令和3年9月7日、 懲戒請求者は4号対象弁護士に 「自身で本人訴訟を行う 予定」 であること、 「生徒さんへの注意喚起が一番の目的」 であり、 訴訟をした い目的で交渉を依頼した、と伝えた。
令和3年9月9日、 懲戒請求者は4号対象弁護士へのメールで 「生徒さんへ の注意喚起が私の一番の目的」 「注意喚起の掲示」 「謝罪の要求」 といった要望 を述べ、「訴訟がしたい目的で交渉をお願いした」 が 「勤務条件の話が多くメイ ンになっている」 「交渉の目的が不明」との感想を述べた。
令和3年9月27日、 訴訟が困難である旨伝えられた懲戒請求者は、4号対 象弁護士に対して 「交渉の清算や今後のことについてお話した (い)」 と委任契 約解消の意思を伝えた。
令和3年10月1日、 4号対象弁護士から辞任の意思が示され、 (一部を除いて) 資料が返還された。 懲戒請求者は同じ事務所の他の弁護士に依頼できないか打診し、 令和3年10月6日、 同じ事務所の5号対象弁護士が相談を受けた が、受任に至らなかった。
令和3年10月13日、懲戒請求者は4号対象弁護士を相手方として新潟県 弁護士会に紛議調停を申し立て、 6号対象弁護士及び7号対象弁護士が紛議調 停委員に選任された。
4号対象弁護士はに対し 令和3年10月22日に懲戒請求者の意向を伝え、令和3年10月25日に辞任通知を送付した。
令和3年12月6日、紛議調停期日第1回
令和4年1月26日、紛議調停期日第2回
令和4年2月15日、紛議調停期日第3回。 懲戒請求者が返却を求める書類 のうち返却可能な書類が提示されたが、懲戒請求者が受領書への署名を拒んだ ため引渡が実現しなかった。
懲戒請求者が懲戒請求するとの意向であったことから、調停は不成立となった。
令和4年8月3日、 令和4年度新潟県弁護士会副会長である9号対象弁護士 が懲戒請求者に対して執行部会の結果を電話で説明した。
令和4年8月12日、 令和4年度新潟県弁護士会副会長である10号対象弁 護士が懲戒請求者に対して執行部会の結果を電話で説明した。
2 判 断
(1) 4号対象弁護士〇〇について
懲戒請求事由(1)(2)(4)(9)(10)については、 弁護士が通常なすべき業務処理と大き く乖離するものではなく、業務処理方法の範囲内であると認められる。
懲戒請求事由(3)(6)(7)(8)(13)(14)については、 当該事実があったとまで認められな い。
懲戒請求事由(5)(11)(15)については、 対象弁護士の行為が職務基本規程第5条 (信義誠実) に違反するものとは認められない (加えて、 (11) については返却すべき書類を返却しなかったとまで認められない)。
懲戒請求事由(12) については、 対象弁護士が話した内容は職務基本規程第23条の「秘密」にはあたらないと認められる。
よって、 非行があったとは認められない。
(2) 5号対象弁護士〇〇について
4号対象弁護士と共同受任したこと、 および懲戒請求者のとの交渉
文書11通を預かった事実は認められない。
よって、 非行があったとは認められない。
(3) 6号対象弁護士〇〇について
6号対象弁護士は、 懲戒請求者が申し立てた4号対象弁護士を相手方とする 紛議調停 (2021 (粉) 第6号) の紛議調停委員に選任されたものであるが、 紛議 調停委員としての行為に非行があったとは認められない。
(4)7号対象弁護士〇〇について
7号対象弁護士は、懲戒請求者が申し立てた4号対象弁護士を相手方とする 紛議調停 (2021 (紛) 第6号) の紛議調停委員に選任されたものであるが、 紛議 調停委員としての行為に非行があったとは認められない。
(5) 8号対象弁護士〇〇について
8号対象弁護士は令和4年度新潟県弁護士会会長である。
新潟県弁護士会では、個人情報の取扱いについては新潟県弁護士会個人情報 保護に関する会規を設けて、 これに従うこととされているが、8号対象弁護士の行為に非行があったとは認められない。
(6)9号対象弁護士〇〇について
9 号対象弁護士は令和4年度新潟県弁護士会副会長である。
9号対象弁護士は弁護士会執行部会における検討結果を懲戒請求者に電話で 伝えたものであるが、 9号対象弁護士の行為に非行があったとは認められない。
(7) 10号対象弁護士〇〇について
10号対象弁護士は令和4年度新潟県弁護士会副会長である。
10号対象弁護士は弁護士会執行部会における検討結果を懲戒請求者に電話で伝えたものであるが、 10号対象弁護士の行為に非行があったとは認められない。
よって、 懲戒請求事由はいずれも理由がないので、 主文のとおり議決する。
令和5年12月18日
新潟県弁護士会綱紀委員会委員長 柳 則行