弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年4 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・宮本武明弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 宮本武明 登録番号 54640

事務所 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー4階

 SAKURA法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者A株式会社から2020年7月18日、請負代金等を請求する訴訟の提起及び代行を受任したところ、2021年2月10日、上記訴訟の進捗状況の問合せを受けたのに対し、同月17日、実際には訴状を裁判所に提出しておらず、そのことを認識したにもかかわらず、提出済みである旨回答し、同年4月26日までの間、訴状が未提出であることを懲戒請求者A社に伝えなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年11月6日 2025年4月1日 日本弁護士連合会 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年4月更新