LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。この後日弁連広報誌『自由と正義』に公告として掲載されます。
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 小林正明(登録番号18118)
登録上の事務所 東京都千代田区神田紺屋町29-1-701第2栄ビル
知新法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2025年3月15日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、本会会費並びに日本弁護士連合会会費及び同特別会費を2022年2月分から2023年7月分までの18カ月分 合計51万9400円を滞納した。
被懲戒者は、長期にわたり上記の会費滞納を解消することなく放置したものであり、被懲戒者の行為は、本会会則同27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するため退会命令を選択する。
2025年3月24日 東京弁護士会会長 上田智司
小林正明弁護士は3回目で退会命令となりました。
2011年7月 業務停止1年6月 預り金を返還しない。
2018年1月 業務停止1月 預り金の返還が遅い
2025年3月24日 退会命令 会費滞納