LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。この後日弁連広報誌『自由と正義』に公告として掲載されます。
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

  記 

被懲戒者  高橋正雄(登録番号10590)

登録上の事務所 東京都中央区京橋3-9-7 京橋ポイントビル2階

高橋正雄法律事務所 

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日 2025年3月12日 

懲戒理由の要旨  

被懲戒者は、2021年7月頃から同年8月頃にかけて複数回にわたり、職務上請求の要件を満たさないにもかかわらず、調査会社から依頼を受けて、事実と異なる利用目的や依頼者名を記載した職務上請求を行い、懲戒請求者及び父親の戸籍謄本、住民票を不正に取得した。

これらの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2025年3月24日  東京弁護士会会長 上田智司

高橋正雄弁護士は3回目の処分となりました。

2013年2月 業務停止1月 不要な弁護士報酬を請求 

2014年6月 業務停止1月 利益相反行為 

2025年3月12日 業務停止1月 職務上請求用紙不正使用

職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2025年5月更新