官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 6 月10 日付官報2025 年通算62件目
第一東京弁護士会 岸本学弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 岸本学

登録番号42943        
事務所 東京都港区新橋5-25-1階             
 みせばや総合法律事務所                
3 処分の内容 除名         
4 処分の効力が生じた日 令和7年5月23日
  令和7年5 月23 日     日本弁護士連合会

51歳男性弁護士を除名 示談金を依頼者に渡さず 第一東京弁護士会 5月23日時事
 性犯罪事件の示談交渉を受任し、示談金を受領しながら依頼者へ渡さなかったなどとして、第一東京弁護士会は23日、岸本学弁護士(51)を最も重い除名処分にしたと発表した。  
除名により、少なくとも3年間は弁護士活動ができなくなる。  同弁護士会によると、岸本弁護士は2022~23年、受任した盗撮や強制わいせつ、痴漢などの性犯罪関連事件の示談交渉が成立し、加害者側から計約1300万円の示談金を預かったにもかかわらず、依頼者11人に渡さなかった。  また、一部の依頼者から同弁護士会にトラブルを解決するための紛議調停を申し立てられたが、求められた答弁書を提出せず、出頭もしなかったという。 
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 11月号まではお待ちください