弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・破産事件の放置
時効待ち手段かと?
手続き怠り業務停止1カ月東京弁護士会が懲戒処分 破産手続き申し立てを6年超怠る
同会によると、松村弁護士は2013年9月に企業2社から破産手続きの申し立てなどを受任したにもかかわらず、申し立てを6年以上怠った。また、19年11月の解任後も後任の代理人弁護士に預かり金や資料を引き継がず、弁護士としての品位を損なった。松村弁護士は弁護士会に「優先順位に従って処理をしており、不当に遅延させたわけではない」と反論しているという。産経https://www.sankei.com/article/20250130-47NR5AILDZK2ZMYR5HBFTIQKKM/#:~:text
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 松村博文
登録番号 22553
事務所 東京都千代田区丸の内1-11-1パシフイックセンチュリープレイ丸の内13階114
弁護士松村博文総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2013年9月3日には、有限会社A,A社及びB社の代表取締役を務めていた懲戒請求者C並びにA社及びB社の債務を連帯保証していた懲戒請求者Dから、債務整理または破産手続申立事件を受任したが委任家お役所を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の受任に際し着手金及び預り金として合計500万円を受領したが、懲戒請求者C、A社及びB社について、6年以上もの間、破産の申立てを行わなかった。
(3)被懲戒者は2019年11月25日に懲戒請求者C,A社及びB社から解任通知を受けたところ、裁判所に郵送した同人らにかかる破産申立書一式が裁判所に到達していない可能性があることを認識し得たにもかかわらず、裁判所に連絡するなどの措置を講じることなく、既に申立代理人としての権限を失っていた同月26日に上記申立書類を裁判所に受理させた。
(4)被懲戒者は、新たに懲戒請求者C,A社及びB社の委任を受けた代理人弁護士Eから2019年11月27日に送付された受任通知において、上記(2)の着手金及び預り金合計500万円並びに関係資料を返還するよう請求を受けたにもかかわらず、預り金等については2020年12月30日まで清算せず、関係資料については返還しなかった、
(5)被懲戒者は2018年10月30日、懲戒請求者Dについて破産申立を行い、2019年1月18日に免責許可決定がなされ事件が終了し、懲戒請求者Dから預り金について返還すべきであったにもかかわらず、2024年10月31日まで清算しなかった。
(6)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年1月16日 2025年5月1日 日本弁護士連合会