弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・戸出健次郎弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・財産分与請求事件の放置、依頼者に損害を与えた

去処分歴なく1回目が業務停止6月はかなり珍しい

女性からの依頼、普通なら喜んでというところを放置した??? 依頼者にとってはとんでもない弁護士、相手側にとってはラッキー!まさか、わざと??

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 戸出健次郎

登録番号 36055

事務所 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3階

戸出総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2015年12月15日、懲戒請求者から夫に対する離婚請求及び財産分与請求等を受任し、2016年9月20日に調停離婚を成立したが、財産分与が合意できず、2018年9月19日に財産分与請求の調停を申立てたところ、6期日のうち3期日について懲戒請求者に無断で出頭せず、同年11月7日に取下げ擬制となった結果、懲戒請求者は離婚の時から2年を経過するまで協議に代わる処分を家庭裁判所に請求する権利を喪失した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の財産分与請求事件について、懲戒請求者に対し、事件が調停から審判に移行したことを報告したのみで、その他の経過については報告せず、呼び出しを受けた審判期日の連絡をせず、期日を欠席したこと、更に期日を欠席すれば取下げ擬制になること、その後取下げ擬制になったこと等を報告しなかった。

(3)被懲戒者は、2018年5月9日、財産分与対象財産の一部であるとして、懲戒請求者の夫から預り金328万1682円を受領したところ、上記(1)の財産分与請求事件が取下げ擬制により終了した2019年11月7日をもって委任契約は終了し、その後、遅滞なく懲戒請求者に返還する義務があったにもかかわらず、これを返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第38条に、上記(3)の行為は同規程第48条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年2月12日 2025年6月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年6月更新