弁護士非行専門のブログです。まもなく20年になりますが、いろいろなデータをご紹介しています。【弁護士は何回まで懲戒処分を受けらるか】【横領弁護士の判決結果】【弁護士会会長の懲戒処分】等々
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報道 8月27日
福岡県弁護士会は28日、依頼者に虚偽の報告をしたなどとして、副会長の塗木麻美弁護士(52)が日弁連から25日付で業務停止1カ月の懲戒処分を受け、副会長を辞任したと発表した。懲戒をしないとした県弁護士会の2023年の決定に依頼者が異議を申し立てていた。 県弁護士会によると、19年、遺産分割調停の申し立てをしたと依頼者にうその報告をしたり、調停から移行した審判の不服申し立て手続きの説明をしなかったりした。
福岡県弁護士会HP8月27日
2025年度(令和7年度)ご挨拶ならびに役員紹介
ただいま準備中です
塗木麻美弁護士 登録番号40538りねん法律事務所福岡市中央区六本松2-5-1

① 平岩篤郎 札幌 2016年8月15日 業務停止3月→業務停止6月2017年3月21日
② 村岡徹也 二弁 2015年5月20日 業務停止6月→業務停止1年2017年1月23日
③ 鵜飼源一 愛知 2015年10月28日 戒告⇒業務停止1月2016年12月17日
④ 村嶋修三 奈良 2013年11月7日 戒告→業務停止1月2014年10月21日
⑤ 佐竹道憲 沖縄 2009年11月13日 戒告→業務停止1月2010年12月22日
⑥ 今口裕行 大阪 2008年3月27日 戒告⇒業務停止1月 2009年1月22日
⑦ 神田雅道 埼玉 2017年1月26日 戒告⇒ 業務停止1月2018年4月16日
⑧ 新谷充則 大阪 2016年4月18日 処分しない→戒告2018年4月16日
⑨ 山本忠雄 大阪 2020年1月24日 処分しない→戒告(日弁連懲戒委員会)
⑩ 佐賀悦子 神奈川(横浜) 2013年11月8日処分しない→戒告2014年9月13日
⑪ 茆原洋子弁護士 横浜(神奈川)2013年11月8日処分しない→戒告2014年9月13日
⑫ 阪田健夫(21578)西部智子(31585)小林靖子(35466)兵庫 弁護士法人ライト法律事務所
2009年12月17日 処分しない→戒告2011年2月21日
⑬ 菅谷幸彦 24173 第二東京 戒告2020年1月22日→業務停止1月 2020年11月9日
⑭ 澤田久代 23945 神奈川 2019年11月19日 処分しない→戒告2021年4月29日
⑮ 大塚嘉一 20822 埼玉 2021年1月4日 処分しない→戒告2022年4月18日
⑯ 奥野剛史 39944 第一東京 戒告 2021年5月14日→ 業務停止1月2022年 9月21日
⑰ 熊谷誠 15062 山形 戒告 2021年6月14日→ 業務停止1月 2022年9月24日
⑱ 崔舜記 40492 兵庫 2020年7月15日 処分しない→戒告2022年6月21日
⑲ 中西裕人 17540 大阪 処分変更2021年10月30日→業務停止3月2022年5月10日
⑳ 植田恭介 56230 釧路 2022年3月17日 戒告⇒業務停止2月 2023年2月20日
㉑ 木原恵子 53391 大阪 2022年1月5日 処分しない→業務停止1月2023年9月16日 初!
㉒ 川上賢正 20833 福井 2022年3月28日 戒告⇒業務停止1月 2023年9月19日
㉓ 青山友和 37598 大阪 2022年11月24日処分しない→戒告 2023年10月27日
㉔ 石井精二 14935 長崎 2025年6月25日戒告⇒業務停止1月 2025年3月18日
㉕ 高畑正子 27569 第二東京 2024年6月24日業務停止2月→業務停止3月2025年4月21日
㉖ 塗木麻美 40538 福岡 2025年8月25日 懲戒しないから業務停止1月
処分変更は過去26件ありますが、処分が不当に軽いと、戒告から業務停止になったケースなどです。
懲戒しないから業務停止になったのは1件だけ、しかも女性弁護士
処分を受けた弁護士氏名上月恵子 職務上の氏名木原恵子 登録番号53391
事務所 大阪市北区中之島3-5-11 グランスイート中之島タワー306 リアン中之島法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、受任事件について不当に高額な報酬の請求をしたことから依頼者と紛争となったところ、依頼者に有利になるよう作成し所属機関に提出した報告書の撤回や機微な私的情報の公開をほのめかし、さらに、依頼者が接触を拒絶して代理人を選任したにもかかわらず、終了した事件の相手方や所属機関の関係者に面談し、依頼者に不利益な事実等を述べて依頼者が被懲戒者に直接連絡するよう圧力をかけた等の事由により、当時懲戒請求者を雇用していた弁護士から懲戒請求された事案である。
原弁護士会懲戒委員会は、被懲戒者の各行為は、弁護士の最も基本的かつ重要な義務及び職責に反するもので、弁護士の名誉と信用を著しく害する非行に当たるとしたが、他方で懲戒請求者の請求に問題とするべき点があり、依頼者の秘密の保護の観点からも、懲戒処分に付することは相当でないとした。
(2)本会懲戒委員会は審査の結果、原議決書記載の被懲戒者の各行為に関する認定及び評価には誤りはないものと認めた。ただ、弁護士会の懲戒権の行使を促す端緒としてみれば、本件の懲戒請求者の請求に問題にすべき点はなく、依頼者の秘密の保護に被懲戒者の非行の程度の深刻さに鑑みれば、弁護士会が果たす観点からも、これをもって懲戒処分しない理由とすることは相当でないと判断した。
(3)したがって、被懲戒者がこの間反省を深め、周囲からサポートを受ける環境を整えてきたことを有利に斟酌すべき事情も考慮した上で、被懲戒者を処分しないとの原弁護士会の決定を取消し、被懲戒者の業務を1月間停止することが相当である。4処分が効力を生じた日 2023年9月16日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
日弁連綱紀委員会で>被懲戒者がこの間反省を深め、周囲からサポートを受ける環境を整えてきたことを有利に斟酌すべき事情も考慮した上で、被懲戒者を処分しないとの原弁護士会の決定を取消し、被懲戒者の業務を1月間停止することが相当である。という事が書かれてあるということは、当初は大阪弁護士会綱紀委員会に対し反省の態度を見せなかったのではないか、それでも大阪は処分しなかったが日弁連に行き、再度大阪の懲戒委員会に戻されて反省したけど遅かった。戒告ではなく業務停止が付いたのは、懲戒委員が若干お怒りになったのではと推測します。