弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・堀田和希弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・受任できない事件

被懲戒者の知り合いの夫婦だったのでしょうね、双方から事情を聴いて片方の代理人にはなれないことは弁護士であれば知っていて当然です。以前なら考えられないLINEでの離婚相談、

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 堀田和希

登録番号 59598 

事務所 大阪市鶴見区放出東3-35-261201

放出東法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者の兄であるA及びAと夫婦であるBと交友関係を持っていたが、BからAに対して離婚の話をしてほしい旨依頼され、2023年1月20日、AにBがAとの離婚を希望していることを伝えたところ、同日以降同年2月12日までの間、Aと長時間通話するとともに継続的にLINEでのやりとりを繰り返し、AからBとは離婚したくないとの意向を聞かされたり、Bと直接二人で話し合う機会を設定するよう要望されたりするとともに、Bの不貞を疑っていることやその時期等についても説明を受けるなど、Bとの離婚問題について協議を受け、Bの利益のために活動しているとか、将来Bの代理人となる可能性があるとの説明をせず、AからBとの直接協議の日時等の調整の依頼を受諾して継続的にやり取りを行っていたにもかかわらず、同年3月3日、Bと委任契約を締結し、夫婦関係調整調停事件についてBの代理人に就任した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第27条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年4月28日 2025年9月1日 日本弁護士連合会

「双方代理」「利益相反行為」弁護士懲戒処分例 2025年9月更新