東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
懲 戒 処 分 の 公 表

本会下記会員に対して弁護士57定める懲戒処分 したのでお知らせます。 

           記 

被懲戒者 上原 (登録番号34503)

懲戒登録事務所   東京都江東区越中島1-2-13 TK門前仲町ビル10階

上原法律事務所 

懲戒種類  業務停止6月

効力生じ 20262月12日 

懲戒理由の要旨

懲戒接見禁止決定受けいる被疑接見接見被疑接見透明遮蔽越し提示犯罪行為もみ消し罪証隠滅といった違法行為協力依頼する内容含む手紙を、何らかの機器用い撮影その画像データ 被疑知人送信。 

懲戒かかる行為は弁護弁護活動ないし防御活動範囲著しく逸脱秘密交通濫用接見禁止決定潜脱するものあっ弁護士に対する信頼著しく損なうもの あり弁護士561定める品位失うべき非行該当する。 

2026226日  東京弁護士会長 鈴木 善和 

業務停止2026年2月12日~2026年8月11日

NHKのの2月末の報道では接見に行き犯罪行為のもみ消しをした50代の弁護士が業務停止6月を受けたとありました、記事に弁護士氏名等ありませんでした。